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税務ニュース2019年11月22日 続報・海外中古建物節税に係る改正動向(2019年11月25日号・№812) 損益通算でなく経費計上が不可も過去の経費に遡及なし、保有目的問わず

  • 海外中古建物を利用した節税スキーム、給与所得等との損益通算でなく「経費計上」そのものが不可となる模様。ただし、不利益不遡及の原則から過去に計上した減価償却費には適用されない可能性大。
  • 海外赴任時に取得した等「保有目的」は問わず。

 前号で既報のとおり、令和2年度税制改正では、価格が下がりにくいと言われる海外の中古建物を購入した上で、中古の減価償却資産に適用される「簡便法」により算出した“短い”耐用年数を適用することにより多額の減価償却費を計上して不動産所得に損失を生じさせ、給与所得等と損益通算するという節税スキームが封じ込められる方向となっている。具体的には、海外中古建物に係る減価償却費の経費計上を認めないこととする見込みだ。
 前号の記事は海外中古建物を保有する居住者やその顧問税理士等の間で話題を呼んでいるが、本誌編集部に寄せられた質問を整理すると、関心事は主に3つに集約される。1つは、①本改正では減価償却費の経費計上そのものが認められないこととなるのか、あるいは②不動産所得の中では経費計上が認められ、給与所得等との損益通算が認められなくなるのか、という点だ。この点については、前号でも報じた通り、①となる可能性が高い。
 2つ目は、既に海外中古建物を取得している場合の取扱いだ。この点については、上記「減価償却費の経費計上そのものが認められなくなる」という改正が行われることを前提にすると、不利益不遡及の原則から、過去に本節税スキームにより経費計上した減価償却費にまで本改正が及ぶことはないと考えられる。あくまで改正以後の損金算入が認められなくなると考えるのが自然であろう。
 3つ目が、“節税目的”でなく海外中古建物を購入したケースだ。例えば、会社役員が海外赴任時に現地で居住用に中古建物を購入し、日本に帰国後も(売却はせず)そのまま貸し付けているといったケースはあり得る。果たしてこのような場合でも、居住者が海外に保有している中古建物については有無を言わず減価償却費の経費計上が認めれないのか、との疑問も聞かれる。しかし、海外中古建物の「保有目的」をいちいち問うのは税務執行上も困難(キリがない)であることから、保有目的は問わず、居住者が保有する海外中古建物の減価償却費については、一律に経費計上が認められないこととなろう。したがって、このようなケースでは、帰国時に借手を探すのではなく、「売却」することが選択肢となりそうだ。

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