コラム2021年05月17日 今週の専門用語 金融商品取引法21条の2(2021年5月17日号・№882)
金融商品取引法21条の2
有価証券報告書等の継続開示書類に虚偽記載があった場合、その提出会社に対して流通市場で株式を取得した投資家に生じた損害を賠償する責任を定めた規定。投資家の損害額は「虚偽記載等の事実の公表」などの一定の要件を満たすことにより認められる。一般不法行為の規定である民法709条等の特則であり、立証責任を緩和したもの。平成26年金商法の改正により、提出会社の損害賠償責任は「無過失責任」から「過失責任」に見直されたが、立証責任は無過失を主張する提出会社側にある。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-
-
団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -
Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.