カートの中身空

閲覧履歴

最近閲覧した商品

表示情報はありません

最近閲覧した記事

税務ニュース2021年05月21日 都、“コインパーキング課税問題”で控訴(2021年5月24日号・№883) 土地賃貸方式だけ個人事業税の対象外なら自己経営方式との間で不均衡

  • 東京都は令和3年5月11日、東京地裁がコインパーキング事業者への土地賃貸に対する個人事業税課税を取消した事案について、控訴理由書を提出(原審判決については本誌875号40頁参照)。
  • 土地賃貸方式だけ個人事業税の課税対象から除外すれば自己経営方式との間で不均衡生じると主張。現行の課税方針も維持。

 本件は、所有する土地を訴外A社(コインパーキング事業者)に貸付け同社の運営する駐車場用地として使用させている原告(被控訴人)が、個人事業税賦課決定処分の取消しを求めた事案である。
 一審の東京地裁は、「原告は、単に、A社に対してA社の駐車場事業の用に供するための場所として、本件土地を定額の賃料で貸し付けているにすぎないのであるから、(中略)原告は『駐車場業』を行う者であるとは認められない。」などと判示し、個人事業税賦課決定処分を取り消した。
 東京都は控訴理由書において、一審の判断に対して次のとおり反論している。
 ①個人の具体的な営みが事業に該当するかどうかは、必ずしも一義的に明確であるといえず、何らの基準もなく個別に事業性を判定する方法をとると、事案ごとに区々ばらばらの判定となる事態を避け難い。あらかじめ定められた基準に基づいて判定する方が、納税者間の公平、徴税費用の節減等の見地からみて合理的である。②都事務提要は、「駐車場業」を「対価の取得を目的として、自動車の駐車のための場所を提供する事業」と定義し、その判定基準(本件判定基準)を設けている。更地を一括して貸し付けた場合の留意事項の記載内容及び趣旨と本件判定基準の記載内容を一体的に見れば、本件判定基準にいう「自動車の駐車のための場所を提供する行為」に、土地賃貸方式による貸付けが含まれることは明らかである。③土地賃貸方式だけを個人事業税の課税対象から除外することは、自己経営方式で経営する者との間で不均衡をもたらすものであり、納税者負担の公平性の観点から相当でないというべきである。④上記②より、本件判定基準の文理や一般的な理解を理由にこれを否定する原判決の判断は理由がない。
 全国的にも同様の課税が行われている模様であり、東京都も現行の課税方針を維持する姿勢を示している。コインパーキング事業者への土地賃貸(土地賃貸方式)は広く社会に普及した事業形態であるだけに、個人事業税が課されないとした一審の判断が確定するのか、注目される。

当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。

週刊T&Amaster 年間購読

お申し込み

新日本法規WEB会員

試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。

週刊T&Amaster無料試読申し込みはこちら

人気記事

人気商品

  • footer_購読者専用ダウンロードサービス
  • footer_法苑WEB
  • footer_裁判官検索