資料2020年12月01日 【税務通達等】 国税通則法第二十二条に規定する国税庁長官が定める書類を定める件(平成十八年国税庁告示第七号)の一部を改正する件(国税庁告示第18号)
国税通則法第二十二条に規定する国税庁長官が定める書類を定める件(平成十八年国税庁告示第七号)の一部を改正する件
国税庁告示第十八号
国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十二条に規定する国税庁長官が定める書類を定める件(平成十八年国税庁告示第七号)の一部を次のように改正し、令和三年一月一日から適用する。
令和二年十二月一日
国税庁長官 可部 哲生
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄の二重傍線を付した部分を追加する。

国税庁告示第十八号
国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十二条に規定する国税庁長官が定める書類を定める件(平成十八年国税庁告示第七号)の一部を次のように改正し、令和三年一月一日から適用する。
令和二年十二月一日
国税庁長官 可部 哲生
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄の二重傍線を付した部分を追加する。

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