コラム2021年06月21日 今週の専門用語 単純無申告ほ脱犯(2021年6月21日号・№887)
単純無申告ほ脱犯
積極的な所得隠蔽行為はないものの、故意に確定申告書をその提出期限までに提出しないことにより税を免れた者を処罰する規定として平成23年度税制改正により創設された。従来は、無申告の場合は所得隠蔽行為等を伴わないことから「脱税犯」とはならず、単に単純無申告罪として処罰するしかなかった。法定刑も「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と比較的軽いが、単純無申告ほ脱犯の法定刑は「5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金又はこれらの併科」に引き上げられた。
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