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会計ニュース2021年07月02日 G通算税効果、大幅修正はない方向(2021年7月5日号・№889) 通算税効果額の授受を行わない場合は合理的な会計方針を採用

  • ASBJがグループ通算制度を適用する場合の税効果の取扱いを定めた実務対応報告案へのコメントを検討。公開草案からの大きな見直しはない方向。8月中にも正式決定へ。

 企業会計基準委員会(ASBJ)は6月11日まで意見募集を行っていた実務対応報告公開草案第61号「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い(案)」に対して寄せられたコメントについて検討を開始した。公開草案には8件の団体等からコメントが寄せられているが、大きな見直しはない方向。同委員会は8月中にも正式決定する予定だ。
 公開草案では、通算税効果額の授受を行わない場合の会計処理及び開示に関する取扱いは示されていないため、企業の選択に委ねられるのかといったコメントが寄せられている。同委員会は、この場合は企業会計基準第24号「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」第4.3項に定める「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合」に該当するものとし、合理的と考える会計方針を採用するとしている。また、採用した会計方針は重要性に応じて注記を行うことになるとした。
 投資簿価修正に係る繰延税金資産及び繰延税金負債に関するコメントでは、例えば、日本公認会計士協会は、税務上の簿価純資産価額が評価損計上前の帳簿価額を上回り、投資簿価修正によって税務上の帳簿価額が増額修正される場合は、他の通算会社の株式等について評価損を計上しており、当該評価損に係る繰延税金資産を計上したときであっても、税務上の簿価純資産額が評価損計上前の帳簿価額を上回る部分については公開草案第19項(1)の取扱いを適用することが適切としている。この点は、実務対応報告第5号「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その1)」等では具体的な定めはなく、現行実務においては税効果会計基準等の原則的な取扱いを踏まえて会計処理が行われていたものとしている。今回の公開草案では、連結納税制度とグループ通算制度の相違点以外は連結納税制度における実務対応報告第5号等の取扱いを踏襲するとしているが、投資簿価修正については修正方法が変更されているものの、売却等によってその年度の課税所得を増額又は減額する効果を有する点は同様であることから特段の取扱いを示さないとしている。
 そのほか、コメントを踏まえ、実務対応報告第7号「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その2)」の[設例5]2.(2)③また書きの取扱いを実務対応報告に追加するとしている。

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