カートの中身空

閲覧履歴

最近閲覧した商品

表示情報はありません

最近閲覧した記事

コラム2021年08月02日 今週の専門用語 配当規制(2021年8月2日号・№892)

配当規制

 会社の余剰金である剰余金には、①増資等により得た金額のうち資本金に組み入れていない資本剰余金と、②企業活動で得た利益のうち株主還元せずに社内に留保してきた利益剰余金があるが、会社法では、債権者保護の観点からこれらの一部をそれぞれ資本準備金、利益準備金として積み立てることを求めている。「資本剰余金−資本準備金」が「その他資本剰余金」、「利益剰余金−利益準備金」が「その他利益剰余金」であり、これらの合計額までは配当できる(厳密には自己株式等の調整計算も必要)。

当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。

週刊T&Amaster 年間購読

お申し込み

新日本法規WEB会員

試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。

週刊T&Amaster無料試読申し込みはこちら

人気記事

人気商品

  • footer_購読者専用ダウンロードサービス
  • footer_法苑WEB
  • footer_裁判官検索