コラム2021年08月02日 今週の専門用語 配当規制(2021年8月2日号・№892)
配当規制
会社の余剰金である剰余金には、①増資等により得た金額のうち資本金に組み入れていない資本剰余金と、②企業活動で得た利益のうち株主還元せずに社内に留保してきた利益剰余金があるが、会社法では、債権者保護の観点からこれらの一部をそれぞれ資本準備金、利益準備金として積み立てることを求めている。「資本剰余金−資本準備金」が「その他資本剰余金」、「利益剰余金−利益準備金」が「その他利益剰余金」であり、これらの合計額までは配当できる(厳密には自己株式等の調整計算も必要)。
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