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会計ニュース2021年08月20日 G通算に移行も会計方針変更注記は不要(2021年8月23日号・№894) ASBJ、グループ通算制度適用する場合の会計処理を正式決定

  • グループ通算制度を適用する場合の法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた実務対応報告が公表。
  • 公開草案からの変更は内容の明確化のみ。連結納税制度からグループ通算制度に移行する場合、実務対応報告の適用は会計基準等の改正に伴う会計方針の変更に該当するが、注記は不要とする旨を記載。

 企業会計基準委員会(ASBJ)は8月12日、実務対応報告第42号「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」を公表した。
 令和2年度税制改正においてグループ通算制度が創設されたことを踏まえ、同制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めたもの。グループ通算制度と連結納税制度は申告を行うのが親法人か、あるいは各法人かなどで申告手続は異なるものの、完全支配関係にある企業グループ内における損益通算を可能とする基本的な枠組みは同じであることから、多くの項目で実務対応報告第5号「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その1)」及び実務対応報告第7号「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その2)」を踏襲している。
 6月11日まで意見募集を行っていた公開草案からは大きな変更はないものの、内容の明確化などは行われている。例えば、通算税効果額の授受を行わない場合は、企業会計基準第24号「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」第4-3項に定める「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合」に該当する旨が追加された。
 また、税効果会計に関する経過的な取扱いとして、連結納税制度を適用している企業がグループ通算制度に移行する場合、実務対応報告の適用は会計基準等の改正に伴う会計方針の変更に該当するが、会計方針の変更に関する注記は要しない旨を明らかにしている。
 適用は、グループ通算制度が2022年4月1日以後に開始する事業年度からとされているため、実務対応報告についても2022年4月1日以後に開始する事業年度の期首からとされている。また、早期適用については2022年3月31日以後終了する事業年度末から容認する。ただし、四半期会計期間については、事業年度の途中からの早期適用は認めず、強制適用の時期と同様に2023年3月期の第1四半期からの適用とされる。

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