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解説記事2021年10月04日 税務マエストロ 日本型インボイス制度(2)(2021年10月4日号・№900)

税務マエストロ
日本型インボイス制度(2)
 税理士 熊王征秀

マエストロの解説

 今月は、適格請求書の登録期限と免税事業者が登録する場合の留意点、登録番号の取扱いと登録の取消し手続きについて確認する。

1 経過措置

 適格請求書発行事業者の登録については、令和3年10月1日からその申請を受け付けることとしているので、令和5年10月1日~令和6年3月31日までのいずれかの日に登録を受けようとする事業者は、令和5年10月1日前であっても登録申請書を提出することができる(平成28年改正法附則1①八)。
(1)申請期限(平成28年改正法附則44①)
 令和5年10月1日から「適格請求書発行事業者」になろうとするときは、令和5年3月31日(申請期限①)までに登録申請書を税務署長に提出する必要がある。ただし、特定期間中の課税売上高等が1,000万円を超えたことにより、課税事業者となる事業者の場合には、①の期限までに登録申請書を提出することができないケースが想定される。
 そこで、特定期間中の課税売上高等により納税義務を判定した結果、課税事業者となる事業者が、令和5年10月1日から「適格請求書発行事業者」になろうとするときは、登録申請書の提出期限を令和5年6月30日(申請期限②)まで延長している。

 なお、上記①または②の期限までに登録申請書を提出することにつき、困難な事情がある場合には、その困難な事情を記載した登録申請書を令和5年9月30日までに所轄税務署長に提出すれば、令和5年10月1日に登録を受けたものとみなされる(平成30年改正令附則15)。
(注)困難の度合いを問わず、申請することができる(インボイス通達5−2)。
(2)免税事業者が令和5年10月1日の属する課税期間中に登録を受ける場合
 令和5年10月1日の属する課税期間中に登録を受けた免税事業者は、登録開始日以後の期間についてのみ、納税義務が免除されないこととなる。
 よって、「課税事業者選択届出書」を提出しなくとも、登録申請書だけを提出すれば課税事業者(適格請求書発行事業者)になることができる。
 また、「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を提出すれば、「課税事業者選択不適用届出書」を提出しなくとも免税事業者になることができる(平成28年改正法附則44④、インボイス通達5-1)。

 この場合において、登録日以後の期間について簡易課税制度の適用を受けようとする場合には、その課税期間中に「簡易課税制度選択届出書」を提出することにより、提出日の属する課税期間から、簡易課税により仕入控除税額を計算することができる(平成30年改正令附則18)。

2 登録番号

(1)登録番号の構成(インボイス通達2-3・インボイスQ&A問19)
 登録番号は、法人番号を有する法人と、法人番号のない個人事業者・人格のない社団等に区分して次のような構成になっている。
 請求書等への表記に当たっては、半角か全角かは問わないこととされている。記載例としては、「T1234567890123」あるいは「T-1234567890123」といったような表記方法が想定される。

(2)適格請求書発行事業者の公表(消法57の2④⑪、消令70の5②)
 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号については、国税庁ホームページの「適格請求書発行事業者公表サイト」において登録後速やかに公表される(消法57の2④⑪、消令70の5②)。
 マイナンバーとは異なり、誰でも閲覧することができるので、取得したインボイスに記載された登録番号が、本当に登録されているかどうかは、この公表サイトにアクセスすることにより確認することができる(インボイスQ&A問21)。

(3)区分記載請求書への登録番号の記載
 令和5年10月から導入される適格請求書等には、区分記載請求書等の記載事項の他、適格請求書発行者の登録番号や適用税率、消費税額等を記載することが義務付けられている。そこで、適格請求書への移行を視野に入れたうえで、請求書の雛形を作成する事業者に配慮して、たとえ税込金額が記載されていない請求書であっても、適格請求書の記載要件を具備した書類の保存であれば仕入税額控除を認めることとしている(軽減税率Q&A(個別事例編)問109)。
 具体的には、下記のような雛形で請求書を発行することになるものと思われる。なお、登録番号は令和5年9月30日までの間は記載不要であるが、登録番号を前もって請求書に記載しておくこともできる(インボイスQ&A問60)。

3 適格請求書発行事業者公表サイト

 適格請求書発行事業者公表サイト(以下「公表サイト」という。)とは、適格請求書発行事業者の登録・取消・失効状況について、インターネットを利用して検索ができるようにするために国税庁において構築したウェブサイトである。この公表サイトへは、令和3年10月1日以降、国税庁ホームページのインボイス制度特設サイト(特集インボイス制度)内のトップページからアクセスすることができる。
 この「適格請求書発行事業者公表サイトに関するよくある質問」が国税庁ホームページにアップされているのでポイントを確認する。
(1)公表事項
 公表サイトで公表されるのは下記①~⑥の事項である(インボイスQ&A問2(参考1))。

① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称
② 法人の本店又は主たる事務所の所在地
③ 特定国外事業者以外の国外事業者は、国内事務所・事業所等の所在地
④ 登録番号
⑤ 登録年月日
⑥ 登録取消(失効)年月日

 個人事業者から申出があった場合には、「主たる屋号」や「主たる事務所の所在地」などの公表をすることができる。また、マンション管理組合などの人格のない社団等についても、申出により「本店又は主たる事務所の所在地」を公表することが認められている。
 ただし、申出により公表できる屋号や事務所の所在地は1つ又は1箇所としているので、複数の屋号や事務所所在地の公表はできない。
※ 個人事業者や人格のない社団等が、通称・旧姓・屋号・事務所等の所在地の公表・変更・公表の取りやめをするような場合には、新設された「適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書」を提出しなければならない(インボイスQ&A問20・22)。
(注)公表サイトで表記できない文字が含まれている場合には、該当する文字を表記可能な字体に置き換えて表記することとしている。

(2)掲載時期と公表期間
 インボイスの登録申請書を提出した場合、原則として、税務署による審査を経て登録された日の翌日に公表サイトに掲載される。なお、登録申請受付開始直後の令和3年10月については、多くの登録申請書が提出され、税務署による審査に時間を要することが予想されることから、令和3年10月中に登録された場合は、一括して令和3年11月1日に公表サイトに掲載することとなっている。
 また、請求書等の保存期間が7年間であることを考慮して、登録の取消や失効があった場合でも、7年間は適格請求書発行事業者情報を掲載することとしている。
(3)検索機能
 登録番号は、最大10件までまとめて検索することができる。「登録番号」による検索は、実際に登録されている番号であるかどうか、また、インボイスに記載されている登録番号が取消等を受けていない有効なものであるかどうかを確認することを目的とするものである。
 したがって、「氏名又は名称」などによる検索については、字体の置き換えを行っている場合や同姓同名の場合などが想定され、正しく検索できない可能性があるため認められていない。
 また、法人の「本店又は主たる事務所の所在地」の異動履歴などについても確認することはできない。

4 登録の取消し

(1)事業者免税点制度との適用関係(消法9①)
 上記2の登録を受けた「適格請求書発行事業者」は、「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を提出しない限り、課税事業者として申告義務が発生する。
(2)適格請求書発行事業者の登録の取消し(消法57の2⑩一)
 「適格請求書発行事業者」が「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を税務署長に提出した場合には、登録が取り消され、下記の日より効力が失効する。

 この場合において、「課税事業者選択届出書」を提出した事業者は、「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を提出した場合であっても、「課税事業者選択不適用届出書」を提出しない限り、免税事業者になることはできない。また、「課税事業者選択不適用届出書」を提出した場合であっても、登録の効力が失効しない限り、免税事業者になることはできないので注意が必要だ(インボイス通達2-5)。

5 登録国外事業者制度に係る経過措置(平成28年改正法附則45)

 令和5年9月30日において電気通信利用役務の提供に係る登録国外事業者については、令和5年10月1日に適格請求書発行事業者の登録を受けたものとみなされる。

【参考】国際電子商取引の取扱い(平成27年度改正)
 電子書籍・音楽・広告の配信等の電気通信回線を介して行われる国際電子商取引(電気通信利用役務の提供)については、平成27年度改正により、内外判定を役務提供者の役務の提供に係る事務所等の所在地から役務の提供を受ける者(受益者)の住所等に変更することとなった。
 これにより、国外事業者が国内に向けて行う「電気通信利用役務の提供」は国内取引に該当し、課税の対象となる。
 また、国外事業者が国内に向けて行う「電気通信利用役務の提供」を事業者向け電気通信利用役務の提供(事業者間の相対取引)と消費者向け電気通信利用役務の提供(不特定多数との取引)に区分し、「事業者向け電気通信利用役務の提供」については、国外事業者の納税義務を受益者に転換することとした(リバースチャージ方式)。
 「消費者向け電気通信利用役務の提供」については、役務の提供を行う国外事業者が日本の消費税の申告と納税義務を負うことになる(国外事業者申告納税方式)。
<具体例>

 サービスの対価(税抜)が100、消費税が10%(10)の場合の課税関係は次のようになる。

○事業者向け電気通信利用役務の提供(リバースチャージ方式)

 ただし、課税売上割合が95%以上の場合や簡易課税制度の適用を受ける場合には、当分の間、リバースチャージ方式は適用除外とされている(平成27年改正法附則42、44②)。

○消費者向け電気通信利用役務の提供(国外事業者申告納税方式)

 国外事業者申告納税方式については、登録国外事業者の登録番号等が記載された請求書等の保存を要件として仕入税額控除を認めることとしている(平成27年改正法附則38、39)。
 「登録国外事業者」については、「登録国外事業者名簿」が国税庁のホームページにアップされている。
※ 国税庁ホームページからは下記の順序でアクセスすると最新の名簿を閲覧することができる。

ホーム→税について調べる→パンフレット・手引き→国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税関係について→登録国外事業者名簿

※取り上げて欲しいテーマを編集部にお寄せください。
 ta@lotus21.co.jp

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