コラム2021年11月01日 今週の専門用語 代理人・使者(2021年11月1日号・№904)
代理人・使者
民法上の代理人とは、本人のためにすることを示して(顕名)、相手方との間で自ら意思表示をして、その法律効果を直接本人に帰属させる者のことをいい、使者とは本人が既に決定している意思を相手方に表示、または本人の意思表示を相手方に伝達する者をいう。代理の場合は、意思表示をするのが代理人であるため代理人に意思能力が必要であるのに対し、使者の場合は意思表示をするのは本人であるため使者には意思能力が必要ないという違いがあるものの、法律効果が本人に帰属する点は同じである。
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