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税務ニュース2021年11月11日 倒産防止共済特例の返戻金収入計上の審査体制整備を 会計検査院、約4割で解約後に収入計上せず

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 会計検査院が所得税の申告における倒産防止共済特例の適用に伴う返戻金額の収入計上に係る審査体制の整備等を国税庁に求めていることが11月5日に公表された「令和2年度決算検査報告」で明らかとなった。
 倒産防止共済特例を適用した共済契約を解約した場合には、解約者に対して支給された返戻金額を収入計上することとされているが、会計検査院の検査によれば、対象者の40.7%である189者(返戻金額計3億2,640万円)について収入計上が行われていないなどの疑義が認められたとしている。国税庁は、会計検査院の指摘を受けて令和3年6月に法令解釈通達を改正し、納税者の意思表示に必要な記載項目を示した明細書の様式を定めるとともに、ホームページに掲載して納税者に周知を行っている。会計検査院は、国税庁に対してさらに返戻金額の収入計上を行う必要があることについて手引等を作成するなどして周知に努めるほか、書面審査において納税者が共済契約の解約者であることを判断するために必要となる情報を入手するための資料情報制度を活用した資料の収集等の検討などが必要としている。

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