カートの中身空

閲覧履歴

最近閲覧した商品

表示情報はありません

最近閲覧した記事

税務ニュース2022年01月07日 台帳価格のない土地、時価で算定は過大(2022年1月10日号・№913) 審判所、時価での認定は土地の形を考慮して算定した価額とは言えず

  • 請求人が土地の所有権移転登記を受けるにあたり、納付した登録免許税の額が過大であるか否かが争われた事案で、審判所は、近傍宅地価格を基に課税標準額を算定すべきとの原処分庁の主張を斥ける(令和3年6月25日裁決)。

 本事案は、請求人が、土地の所有権移転登記を受けるにあたり、納付した登録免許税の額が過大であるか否かが争われたものである。原処分庁は、台帳価格のない本件土地の価額は、地目、形状等の事情からすれば、本件土地に類似する不動産の台帳価格(近傍宅地価格)を基礎として認定すべきであると主張していた。一方で請求人は、令和2年度台帳価格が、登記申請した時点の価格である近傍宅地を基礎とした価格を下回っているから、登記の時における本件土地の正当な価格は令和2年度台帳価格の方であると主張し、差額は過誤納として還付通知すべき旨の請求を行っていた。
 審判所は、登記の時における不動産の価額(登録免許税法10条1項)とは時価であると解されるとし、登録免許税法附則7条では、評価方法の選択等によっては評価が異なるおそれがあるため、当分の間、不動産価格は台帳価格を基礎として政令で定める価格によることができる旨を規定しているとした。その上で、台帳価格のない不動産については、当該不動産の近くにある類似した不動産の台帳価格に依拠して計算すると解されると判断。その類似性は、価額に影響を及ぼすことになる不動産の形状、地積、間口、奥行き、利用状況、接道状況、土地利用に係る行政上の規制等の内容等を比較して判断すべきであるとの見解を示した。また、類似する不動産がない場合にも、特段の事情がない限り、固定資産評価基準に定める評価方法に従って決定するのが相当であるとした。
 審判所は本件について見ると、形状、地積、間口、奥行き、利用状況、接道状況、土地利用に係る行政上の規制等が類似する土地は近くに存在しなかったことが認められたとし、本件近傍宅地価格は、本件土地が不整形な雑種地であることを考慮したものではないから、類似する不動産の価額とは認められないとして、原処分庁の主張を斥けた。この他、審判所に提出された証拠資料等を精査しても、特段の事情とうかがわせる事情も存在しないから、近傍宅地価格を基にして算定した本件土地の価額は過大であると認められると判断した。
 上記を踏まえて、審判所は、本件土地の課税標準額は固定資産評価基準に定める評価方法に従って算定した台帳価格相当額とすべきと判断した(全部取消し)。

当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。

週刊T&Amaster 年間購読

お申し込み

新日本法規WEB会員

試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。

週刊T&Amaster無料試読申し込みはこちら

人気記事

人気商品

  • footer_購読者専用ダウンロードサービス
  • footer_法苑WEB
  • footer_裁判官検索