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解説記事2022年01月10日 第2特集 令和3年度末で期限切れとなる法人税関係の租税特別措置は?(2022年1月10日号・№913)

第2特集
障害者を雇用する場合の特定機械装置の割増償却は廃止
令和3年度末で期限切れとなる法人税関係の租税特別措置は?


 政府は昨年の12月24日に「令和4年度の税制改正の大綱」を閣議決定した。令和4年3月末までに適用期限が到来する法人税関係の租税特別措置(減収措置)については、5G導入促進税制やオープンイノベーション税制をはじめ、軒並み適用期限の延長が行われているが、障害者を雇用する場合の特定機械装置の割増償却及び特定災害防止準備金については適用期限の到来をもって廃止されることになる(特定災害防止準備金に関しては一部経過措置あり)。本特集では、令和3年度末までに適用期限を迎える法人税関係の主な租税特別措置の行方を紹介する(参照)。

少額減価償却資産の損金算入特例は延長も節税策を防止

 令和4年度税制改正では、障害者を雇用する場合の特定機械装置の割増償却及び特定災害防止準備金は適用期限の到来をもって廃止されるものの、法人税関係の租税特別措置については軒並み延長されることになった。
 例えば、5G(第5世代移動通信システム)導入促進税制については、適用期限が令和7年3月31日まで3年間延長されることになったが、段階的に控除率が引き下げられることになった。また、オープンイノベーション税制については令和6年3月31日まで2年間延長されるとともに、これまで5年とされていた特別勘定の取崩しが不要となる株式保有期間が3年に短縮されるほか、対象となるベンチャー企業については、売上高に占める研究開発費が10%以上の赤字会社であれば「設立後10年未満」の要件が「設立後15年未満」に緩和される。
 地方拠点化税制(オフィス減税・雇用促進税制)については、適用期限が令和6年3月31日まで2年間延長されるとともに、コロナ禍を踏まえた地方創生を実現する観点から要件の緩和が行われている。例えば、オフィス減税では、対象となる事業部門に「情報サービス事業部門(ソフトウェア開発を含む)」が追加され、対象となる地方拠点については本社機能等を有するなどの要件を満たす限り、サテライトオフィスも含まれることが明確化される。
交際費課税の特例措置は2年の単純延長
 そのほか、交際費課税の特例措置については、中小法人に係る損金算入の特例(800万円まで全額損金算入)及び資本金の額等が100億円以下における企業の接待飲食費に係る損金算入の特例(飲食費の50%を損金算入)の適用期限が2年間単純延長されている。
 また、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例については、適用期限が2年延長されたが、対象資産から貸付けの用に供した資産が除外されることになった。これは建設用足場、ドローン、LED照明などを利用した節税スキームを封じるものである(本誌911号7頁参照)。なお、「貸付け」については、主要な事業として行われるものは規制の対象外となっている。リース業のほか、例えば、グループの親会社が子会社にスマートフォンなどを貸し付けている場合などは少額減価償却資産の取得価額の損金算入制度を適用することができる。

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