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会社法ニュース2022年01月20日 公共事業地の所有者不明土地、死亡後10年で職権登記 法務省、所有者不明土地円滑化法施行令案を公表

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 法務省は1月14日、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令案を公表した(2月15日まで意見募集)。公共事業実施主体からの求めに応じて公共の利益となる事業を実施しようとする地域内では、登記官が所有権の登記名義人の死亡後10年以上30年以内において政令で定める期間を超えて相続登記がされていない土地の法定相続人を探索し、その結果を登記するとともに、法定相続人情報として登記所に備え付けている。現在のこの期間は30年と定められているが、今回の見直しでは10年に短縮する。所有権の登記名義人の死亡後10年以上経過している土地を法定相続人情報作成の対象とすることで、公共の利益となる事業がより円滑に実施されることになる。令和4年4月1日から施行される予定となっている。

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