コラム2019年12月16日 今週の専門用語 ワンストップサービス(2019年12月16日号・№815)
ワンストップサービス
税務、会計、法務、社会保険関係業務などのサービスを1か所(あるいは1つの窓口)で受け入れるサービス態勢を構築している税理士法人は少なくない。顧客からすると便利なサービス態勢となり得るが、法務、税務などの各サービスの担当士業(弁護士・税理士、社会保険労務士など)には、各業法で法定されている独占業務があり、例えば、税理士法人が社会保険関係業務の窓口となる場合には、社外保険労務士の独占業務への抵触に該当しないのかといった不明点も残されている。
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