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解説記事2022年03月28日 資料解説 e-Taxの接続障害、65万円の青色申告特別控除で救済措置(2022年3月28日号・№924)

資料解説:
令和4年4月15日まで個別延長可能も消費税は対象外
e-Taxの接続障害、65万円の青色申告特別控除で救済措置


 国税庁は、3月14日に発生したe-Taxの接続障害を受け、期限内申告が困難な場合には、簡易な方法により個別に申告期限を延長することを認めているが、延長申請できる期間を令和4年4月15日(金)までとすることを明らかにし、これに伴い「e-Taxの接続障害による個別延長手続に関するFAQ」を公表した(次頁以降参照)。また、65万円の青色申告特別控除の適用を受けるためにはe-Taxによる申告等が要件となっているが、e-Taxによる申告書の提出が出来なかった場合の救済措置も明らかにしている。
特記事項欄に付記すればOK
 今回のe-Taxの接続障害とは、令和4年3月14日から15日にかけて、 断続的に①ログイン困難(一部ログイン不可・混雑通知が表示される)、②送信困難(送信不能又は送信所要時間の長期化)、③国税庁からの通知確認困難(国税庁からの通知メール遅れ)などの事象によりe-Taxによる申告ができなかったというもの。国税庁は、サーバへの大きな負担が原因であるとし、16日以降は安定的に稼働しているとしている。
 接続障害が確定申告期限の前日であったため、国税庁では、期限内申告が困難な場合には簡易な方法により個別に申告期限を延長することを認める旨を公表(本誌923号15頁参照)。確定申告書等作成コーナーを利用してe-Taxで提出する場合は、「送信準備」画面の「特記事項」欄に「e-Taxの障害による申告・納付期限延長申請」と入力(図表1参照)、各種会計ソフトを利用してe-Taxで提出する場合は、所得税の申告書等送信票(兼送付書)の特記事項欄に「e-Taxの障害による申告・納付期限延長申請」と入力し(図表2参照)、後日提出すればよいとしている。また、書面で提出する場合には、申告書の右上の余白に「e-Taxの障害による申告・納付期限延長申請」と記載することになる。

延長後の振替日は令和4年5月31日
 この簡易な方法による申告期限の延長については、e-Taxの処理状況が改善したことを踏まえ、令和4年3月18日までに申告期限等を迎える申告等を対象に令和4年4月15日までとする旨を公表した。また、令和4年4月15日までに個別に申告期限等を延長した場合の預貯金口座の振替日は令和4年5月31日となっている。
 なお、消費税(個人事業主)については、e-Taxの接続障害による期限延長の対象とはなっていないため、令和4年3月31日までの申告・納付が必要になる。
書面提出も再提出で65万円控除が可能
 65万円の青色申告特別控除の適用に関しては救済措置が設けられている。同特例の適用を受けるためには、55万円の青色申告特別控除の要件を満たした上で、①e-Taxによる申告又は②令和2年9月30日までに税務署長による承認を受けた上で電子帳簿保存を行っている必要がある。
 このため、e-Taxの接続障害により申告書の提出をすることができなかった場合には、「e-Taxの障害による申告・納付期限の延長申請」と記載した申告書を令和4年4月15日までにe-Taxで提出することで65万円の青色申告特別控除の適用を受けることができる。
 また、e-Taxによる申告ができなかったため、書面で青色申告特別控除を55万円として提出した納税者もいることだろう。この場合であっても、令和4年4月15日までに「e-Taxの障害による申告・納付期限の延長申請」と記載した申告書をe-Taxで再提出することにより65万円の控除を受けることができる。
 なお、接続障害のあった令和4年3月14日又は15日に書面で提出した納税者に関しては、改めて申告書をe-Taxで再提出する必要はないとしている。

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