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コラム2022年03月28日 今週の専門用語 マルチステークホルダー宣言(2022年3月28日号・№924)

マルチステークホルダー宣言

 「給与等の支給額の引上げの方針」「取引先との適切な関係の構築の方針」等を対外的に示すもの。資本金の額等が10億円以上かつ常時使用する従業員の数が1,000人以上の法人が賃上げ税制の適用を受けるためには、マルチステークホルダー宣言を自社WEBサイトで公表し、さらにそれを経済産業大臣に届け出る必要がある。「取引先との適切な関係の構築の方針」という点では既存の「パートナーシップ構築宣言」と類似しているが、賃上げ税制の適用を受けるためには両宣言が求められる。

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