コラム2022年03月28日 今週の専門用語 マルチステークホルダー宣言(2022年3月28日号・№924)
マルチステークホルダー宣言
「給与等の支給額の引上げの方針」「取引先との適切な関係の構築の方針」等を対外的に示すもの。資本金の額等が10億円以上かつ常時使用する従業員の数が1,000人以上の法人が賃上げ税制の適用を受けるためには、マルチステークホルダー宣言を自社WEBサイトで公表し、さらにそれを経済産業大臣に届け出る必要がある。「取引先との適切な関係の構築の方針」という点では既存の「パートナーシップ構築宣言」と類似しているが、賃上げ税制の適用を受けるためには両宣言が求められる。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-
団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス
Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.