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解説記事2022年04月11日 資料解説 最高裁踏まえたみなし配当計算などの政省令が公布(2022年4月11日号・№926)

資料解説
コロナで印紙税の非課税措置が1年延長
最高裁踏まえたみなし配当計算などの政省令が公布


 「所得税法等の一部を改正する法律」等が3月31日に公布され、併せて関係する政省令も同日に公布された(次頁以降参照)。原則として令和4年4月1日から施行されている。
事後交付でも圧縮記帳の適用可
 法人税関係では、資本の払戻し又は出資等減少分配が行われた場合における配当等とみなす金額について、令和3年3月11日の最高裁判決を踏まえ、配当等とみなす金額の計算の基礎となる払戻等対応資本金額等及び分配対応資本金額等は、その資本の払戻しにより減少した資本剰余金の額又はその出資等減少分配による出資総額等の減少額を上限とすることとしている。また、圧縮記帳制度に関して、①国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入制度、②工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入制度、③非出資組合が賦課金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入制度、④保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入制度については、補助金等が事後交付であっても、圧縮記帳を認めることを明確化した。
 保険会社等の異常危険準備金制度については、適用期限を3年間延長した上、保険の種類について、①火災保険及び風水害保険、②動産総合保険、建設工事保険、貨物保険及び運送保険、③賠償責任保険に区分したほか、火災保険等に係る積立率の特例について、①に掲げる保険の積立率を10パーセント(改正前6パーセント)に引き上げ、③の保険を対象から除外することとした。
 資産税関係では、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置などについて、適用対象となる既存住宅用家屋の範囲に昭和57年1月1日以後に建築された住宅用家屋が加えられた。また、新型コロナウイルス感染症等によりその経営に影響を受けた事業者に対して行う特別貸付けに係る消費貸借契約書の印紙税の非課税措置の適用期限が1年間延長されている。

法人版事業承継税制の特例承継計画の提出期限を1年間延長
 令和4年度税制改正大綱を踏まえ、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和4年経済産業省令第41号)が4月1日に公布・施行され、法人版事業承継税制の特例措置適用に必要となる都道府県知事に対する特例承継計画の提出期限が令和6年3月31日まで1年間延長されることになった。また、民法改正により、令和4年4月1日より成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことを受け、贈与認定の後継者の年齢要件を18歳以上に引き下げている。

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