資料2022年03月31日 【税務通達等】 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第五項に規定する国税庁長官が定める添付書面等を定める件(平成31年国税庁告示第10号)の一部を改正する件(国税庁告示第20号)
国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第五項に規定する国税庁長官が定める添付書面等を定める件の一部を改正する件
国税庁告示第20号
国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第五項に規定する国税庁長官が定める添付書面等を定める件(平成三十一年国税庁告示第十号)の一部を次のように改正し、令和四年四月一日から適用する。
令和四年三月三十一日
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

国税庁告示第20号
国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第五項に規定する国税庁長官が定める添付書面等を定める件(平成三十一年国税庁告示第十号)の一部を次のように改正し、令和四年四月一日から適用する。
令和四年三月三十一日
国税庁長官 大鹿 行宏
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

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