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解説記事2022年05月16日 資料解説 インボイス登録日をまたぐ請求書の記載事項が明らかに(2022年5月16日号・№930)

資料解説
国税庁がインボイスQ&Aを改訂
インボイス登録日をまたぐ請求書の記載事項が明らかに


 国税庁は4月28日、「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(インボイスQ&A)」を改訂し、公表した。令和4年度税制改正に伴う改訂のほか、「端数値引がある場合の適格請求書の記載」や「登録日である令和5年10月1日をまたぐ請求書の記載事項」など、新しくQ&Aを5つ追加している(次頁以降参照)。
登録日前後の請求書、区分せず交付も可
 令和5年10月1日から適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されるが、登録日をまたぐ一定の期間の取引に係る請求書については、登録日以後の課税資産の譲渡等について適格請求書を交付することとなるため、課税資産の譲渡等の対価の額や税率ごとに区分した消費税額等の記載に当たっては、登録日前の課税資産の譲渡等に係るものと登録日以後の課税資産の譲渡等に係るものとに区分するなどの対応が必要となる。ただし、登録日が令和5年10月1日である場合については、買手において登録日前後の課税仕入れがいずれも仕入税額控除の対象となることから、登録日をまたぐ請求書を適格請求書とするときは、登録日前後の課税資産の譲渡等を区分することなく請求書に記載して交付することも認められるとの見解を明らかにしている(問63参照)。
 また、インボイス制度開始後6年間は、免税事業者からの課税仕入れであっても一定割合の仕入税額控除の適用を受けられるが、仕入税額について「積上げ計算」を適用している場合には経過措置の適用を受ける場合も「積上げ計算」によることが求められる。また、「割戻し計算」を適用している場合には、同様に経過措置の適用を受ける場合も「割戻し計算」で計算する必要があるとしている(問101参照)。
経過措置延長後も取扱い同じ
 令和4年度税制改正では、免税事業者が令和5年10月1日から令和11年9月30日の属する課税期間においても、適格請求書発行事業者の登録をできるようにするため、経過措置の延長が行われている。この点、免税事業者が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中に登録を受けることとなった場合であっても、これまでの取扱いと同じく、登録日から課税事業者となり、登録を受けるに当たり、課税選択届出書を提出する必要はないとしている(問8、本誌921号22頁参照)。なお、経過措置の適用を受けて適格請求書発行事業者の登録を受けた場合には、基準期間の課税売上高にかかわらず、登録日から課税期間の末日までの期間について、消費税の申告が必要となる。

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