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会社法ニュース2022年05月23日 四半期報告書廃止でも中間監査復活なし(2022年5月23日号・№931) 男性育休取得率、女性管理職比率の有報での開示も義務化

  • DWGが報告書原案を取りまとめ。四半期報告書については第1・第3四半期の廃止のみ明記。第2四半期報告書は存続、第1・第3四半期決算短信を適時開示の対象化も。
  • 非財務情報開示では、男女別賃金格差に加え、男性育休取得率、女性の管理職比率の開示を義務化。英文開示は“推奨”にとどまる。

 非財務情報開示や四半期開示について昨年9月から検討を重ねてきた金融審議会のディスクロージャーワーキング・グループ(DWG)は5月23日、これまでの議論を取りまとめた報告書の原案を示した。
 四半期報告書の廃止が確実となる中(本誌927号)、企業の関心を集めているのが第2四半期の取扱いだ。原案では、第1・第3四半期報告書の廃止は明記されたが、第2四半期については今後の検討課題とされた。こうした中、半期報告書及び中間監査の復活を予想する声もあるが、半期報告書の作成・監査に要する作業量は年度の有価証券報告書とほぼ同じであり、企業にとって負担が大きいため、復活はまずないことが本誌取材で確認されている。そこで、半期(第2四半期累計期間)を対象とした第2四半期報告書及びそれに対するレビューが維持される可能性がある。第1・第3四半期については四半期決算短信のみの開示となるが、その信頼性を担保するため、四半期決算短信を公表したことを金商法上の臨時報告書で開示させることで同法上の罰則等の対象とする案が浮上している。
 非財務情報では、男女の賃金格差の開示(本誌915、928号)に加え、男性育休取得率、女性の管理職比率の開示義務化も明記された。一方、英文開示は“推奨”にとどまり、義務化は見送られた。開示が推奨されるのは、戦略、MD&A、リスク、サステナビリティなど主に「文章」で開示される情報となる。
 気候変動開示については、いわゆるTCFD開示の4要素のうち、全ての企業が開示することが望ましいとされる「ガバナンス」と「リスク管理」の開示が義務化され、「戦略」「指標と目標」については各社の判断に委ねられる。このほか、支配的株主との間の重要な契約の開示も求められる。例えば、経営上のアクションを起こす際には支配的株主の承諾が必要とする契約、支配的株主による持分比率を維持する契約、支配的株主からの役員の受け入れを義務付ける契約などが対象となる。
 四半期報告書廃止は来年の通常国会での金商法改正を経て2024年3月期から、開示府令の改正で対応できる非財務情報開示は2023年3月期から適用される可能性が高い。

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