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税務ニュース2022年07月29日 総務省、課税明細書等の電子化検討(2022年8月1日号・№941) エクセルに資産情報を手入力するという非効率解消も

  • 規制改革実施計画に盛り込まれた「地方税の処分通知等のデジタル化」は主に固定資産税(土地・家屋)を念頭に置いていることが判明。

 総務省は、大法人による地方法人二税の電子申告、地方税共通納税システムの地方税全税目への拡大を実現する一方、地方税の(1)申告・申請手続きの完全電子化、(2)処分通知等の電子化は今後進めるとしてきた。こうした中、6月7日閣議決定された規制改革実施計画には、「総務省は……地方税の処分通知等(課税明細書等の添付書類を含む。)のデジタル化について、具体的な方策や今後のスケジュールを含めた検討を行い、その結果を踏まえ、可能なものから速やかに必要な措置を講ずる」「令和4年度末までに結論を得た上で、可能なものから速やかに措置」との記述が盛り込まれている(同計画7頁参照)。これは上記(2)の部分を指しており、同計画でいう「処分通知等」「課税明細書等」には主として固定資産税(土地・家屋)を念頭に置いていることが本誌取材により判明した。
 賦課税目である固定資産税(土地・家屋)では、市区町村から4〜6月頃に「納付書」「納税通知書」「課税明細書」が企業に紙で送付されてくる。このうち納付書には令和5年度分からQRコードが付され、eLTAX上で納付を完了できる仕組みとなるが、紙の納付書は残る。また、納税通知書には、納税合計額の他、固定資産区分(土地又は建物)ごとの課税標準額の合計額が記載されており、納付書よりも情報量は多いが、企業が複数の固定資産を有する場合、資産ごとの課税標準額は把握できない。これに対し課税明細書は、所有資産ごとの評価額・課税標準額等が記載されており、情報量が最も多い。企業からすると、リモートワーク推進等の観点からこれら3つの書類はすべて電子化されることが望ましいが、効率的な資産管理の観点からは課税明細書の電子化に対するニーズが最も高い。現状、紙の課税明細書を受領し、エクセルに資産情報を手入力するという非効率が生じているからだ。
 ただし、実現に向けていくつか課題もある。第1に到達効だ。市区町村が電子的に送信したつもりでも、企業側が認識していないということが起こり得る。第2がデータの送付先である。eLTAXを活用するとしても、現状、そのID取得時には厳密な納税者の本人確認は行われないため、誤送信を避ける仕組みを検討する必要がある。第3は、全ての処分通知等を電子化するのか否かだ。ちなみに、個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子化は企業による選択制となっている。

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