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会社法ニュース2022年08月05日 書面交付請求の対象範囲が大幅縮減へ(2022年8月8日号・№942) 連結・単体財務諸表のほか、補償契約、D&O保険契約も対象外

  • 株主総会資料の電子提供制度上の株主からの書面交付請求の対象範囲、大幅に縮減へ。
  • 連結及び単体の貸借対照表・連結損益計算書、責任限定契約に関する事項などのほか、補償契約に関する事項及びD&O保険契約に関する事項も対象外。年内にも法務省令を改正し施行の方向。

 株主総会資料の電子提供制度では、株主が書面交付請求を行った場合、会社は「電子提供措置事項記載書面」、すなわち紙の書面を株主に交付しなければならない。ただ、コロナ禍以降急速に進む経済社会のデジタル化を踏まえ、企業からは、紙で交付しなければならない書面の範囲のさらなる縮減を求める声が聞かれる。現行の法務省令では、書面交付請求が行われた場合であってもWEBでの提供のみで足りるとされる文書が定められているが、その範囲はWEB開示制度よりも狭いからだ。例えば連結の貸借対照表・損益計算書や役員の責任限定契約に関する事項等は、現状、「拡充前の」WEB開示制度においてすら電子的な提供で足りるのに対し、電子提供制度の下では、書面交付請求に応じなければならない。また、「拡充後の」WEB開示制度で電子的な提供が認められる単体の貸借対照表・損益計算書も、電子提供制度の下では書面交付請求に応じる必要がある。
 企業の声に加え、政府の規制改革推進会議が各種手続きの電子化を推進する中、株主総会資料の電子提供制度について規定する現行の法務省令が見直されることが本誌取材により判明した。具体的には、連結貸借対照表・連結損益計算書、役員の責任限定契約に関する事項、単体の貸借対照表・損益計算書、事業の経過及びその成果、対処すべき課題、補償契約に関する事項及び役員等賠償責任保険契約に関する事項も電子提供措置事項記載書面への記載を要しない事項とされる。書面を要しない範囲を、「拡充後」のWEB開示制度並みに広げるにとどまらず、2021年3月の会社法改正で導入された補償契約や役員等賠償責任保険契約も書面を要しない範囲に加えることとした点、注目される。これは、役員の責任限定契約が拡充前のWEB開始制度において電子で足りるとされているため、性質が類似する補償契約や役員等賠償責任保険契約についても同様の扱いとしたということだろう。なお、“デジタルディバイト株主”に対する特別の配慮等も不要となる方向だ。
 今後、上記内容でパブコメが行われ、年内にも改正法務省令が施行される段取りになるとみられる。来年3月、6月等の総会運営負担は一層軽減されることになりそうだ。

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