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コラム2022年09月05日 今週の専門用語 徴収共助要請(2022年9月5日号・№945)

徴収共助要請

 税金の滞納者の資産が国外にある場合に、各国の税務当局が財産の所在する国の税務当局に要請して、その滞納税金を取り立ててもらう仕組みをいう。日本においては、多国間条約である税務行政執行共助条約(2013年10月1日発効)と二国間租税条約に基づき実施されている。日本から海外への要請件数は、2019年7月〜2020年6月には29件(37億円程度)だったが、実際に徴収できた額は一部に留まっており、どこまで対応してもらえるかは各国次第という状況となっている。

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