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会計ニュース2022年09月09日 買戻契約がS&LBの場合は金融取引に(2022年9月12日号・№946) ASBJ、リース会計基準の改正に伴い収益認識適用指針を一部見直し

  • リース会計基準の改正に伴い、IFRS第15号及びTopic606と整合するよう、収益認識適用指針も一部見直しへ。
  • 買戻契約に関してリースとして会計処理する収益認識適用指針の定めについて、当該契約がセール・アンド・リースバック取引の一部である場合には、金融取引として会計処理する旨を追加。

 企業会計基準委員会(ASBJ)はリース会計基準等の開発を進めているが、これに伴い企業会計基準適用指針第30号「収益認識に関する会計基準の適用指針」も一部見直す方針だ。
 収益認識適用指針では、企業が商品又は製品を買い戻す義務(先渡取引)あるいは権利(コール・オプション)を有している場合、顧客は当該商品又は製品に対する支配を獲得しておらず、商品又は製品の買戻価格が当初の販売価格より低い場合には、当該契約をリース会計基準に従ってリース取引として処理するとしている(収益認識適用指針第69項)。また、企業が顧客の要求により商品又は製品を当初の販売価格より低い金額で買い戻す義務(プット・オプション)を有している場合で、顧客がプット・オプションを行使する重要な経済的インセンティブを有していると判定する場合、当該契約をリース会計基準に従ってリース取引として処理するとしている(収益認識適用指針第72項)。
 この定めは、IFRS第15号及びTopic606「顧客との契約から生じる収益」を参考にしたものだが、これらの国際的な会計基準では、上記の買戻契約がセール・アンド・リースバック(S&LB)取引の一部である場合、リースとしてではなく金融取引として会計処理することが定められている。
 現在、企業会計基準委員会では、セール・アンド・リースバック取引の定めは、Topic842を参考としたモデルを提案している。売手である借手による資産の譲渡に係る損益が、収益認識会計基準などの他の会計基準等により一時点で認識されるものと判定され、売却に該当すると判断される場合には、資産の譲渡について収益認識会計基準などの他の会計基準等に従い損益を認識し、リースバックについてリース会計基準等により会計処理を行うことを提案している。このため、IFRS第15号及びTopic606と整合するように、買戻契約に関してリースとして会計処理する収益認識適用指針の定めについて、当該契約がセール・アンド・リースバック取引の一部である場合には、金融取引として会計処理する旨を追加することとしている。

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