コラム2022年10月10日 今週の専門用語 返礼品に係る経済的利益(2022年10月10日号・№949)
返礼品に係る経済的利益
個人がふるさと納税をした場合に地方公共団体から送付される返礼品は、贈与により取得したものであり、返礼品に係る経済的利益に対しては非課税所得の規定はないため、課税所得に該当する。また、所得区分は、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得のいずれの類型にも当たらず、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものであるから、一時所得に該当する。
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