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税務ニュース2022年10月14日 調査時も売手に適格請求書再交付義務(2022年10月17日号・№950) 買手は更正の請求可能も、調査誘発リスクとの比較衡量必要

  • 売手側に税務調査が入り、非課税や不課税としていた取引が課税売上であるとされた場合であっても、売手には過去に遡って適格請求書の再交付義務。
  • 再交付を受けた買手は更正の請求が可能だが、調査を誘発し得るだけに慎重な検討が必要。

 インボイス制度に関するQ&A問29では、適格請求書の記載事項に誤りがあった場合、売手は消費税法57条の4に基づき修正したものを交付しなければならないとされ、同問76では、交付を受ける買手側も再交付を求める必要があるとされている。この点について実務家の間では、「適格請求書を発行している事業者に消費税の税務調査が入り、不課税や非課税として消費税は乗せずに請求していた収入が課税売上であるとして消費税を追徴されたような場合も、適格請求書を過去に遡って再発行をしなければならないのか」という疑問が生じている。さらにこの疑問の裏返しとして問題となるのが、「買手はその再交付を受けた適格請求書に基づき更正の請求が可能なのか」ということだ。これらの疑問は、インボイス制度とは関係なく従来から存在している論点ではあるが、Q&Aで「再交付が必要」と明確に示されたことにより、改めて注目を集めている。
 そこでこれらの疑問について本誌が課税当局に取材したところ、売手側の再交付義務について課税当局は、「税務調査の有無にかかわらず、誤りがあれば、正しく発行し直さなければならないのが原則」との見解を示し、税務調査で課税取引であるとの指摘を受けた場合も、過去に遡ってインボイスを再交付しなければならないことが確認された。また、再交付を受けた買手側についても、消費税を過大に納めすぎているのであれば、更正の請求が可能である旨が確認されている。課税当局の見解は、「最終的に商品を消費し又はサービスの提供を受ける消費者が負担する」という、消費税の根本的な制度趣旨に沿ったものといえる。しかし、更正の請求については、国税通則法23条4項では「税務署長は、更正の請求があつた場合には、その請求に係る課税標準等又は税額等について“調査し”、更正をし、又は更正をすべき理由がない旨をその請求をした者に通知する」とされているため、場合によっては、かえって調査を誘発し他項目で課税処分を打たれるケースにも発展しかねない。再交付を受けた買手の事業者が実際に更正の請求をするかどうかは、自社の税務処理に関する状況と、還付される消費税額を比較衡量したうえで判断する必要があろう。

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