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税務ニュース2022年11月04日 国税庁、高額・連年無申告等に問題意識(2022年11月7日号・№953) 政府税調、B勘屋など仮装隠蔽行為に加担した第三者に罰則を求める声

  • 国税庁は、現行制度では対応しきれない税務調査で見受けられる悪質な事例について、納税環境整備専門家会合で説明。税に対する公平性の観点から問題視。
  • 高額所得や長年にわたる無申告、更正の請求の際の仮装隠蔽、調査拒否などは令和5年度税制改正以降で対応。不正に加担する第三者には新たな罰則を求める声も。

 政府税制調査会に設置された「納税環境整備に関する専門家会合」が10月28日に開催されたが、議題の1つとなったのが現行制度では対応しきれない税務調査で見受けられる悪質な事例だ。国税庁が実際の事例に基づき問題点を説明した。
 例えば、高額な所得を得ていながら無申告としていた事例や、長年にわたり無申告となっていた事例だ。高額の利益を得ていたとしても、あるいは売上がありながら長年の間無申告であったとしても、申告時における仮装隠蔽行為や意図的に申告をしないことを外部からもうかがい得る特段の行動がなければ重加算税の対象とはならず、通常の無申告加算税の対象となるだけである。国税庁は、積極的な仮装隠蔽行為がなかったとしても、他の納税者との公平性の観点から問題視している。専門家会合の議論でも、無申告加算税に税率を加重するなどの措置が必要との意見が相次いでいる。
 また、確定申告後に仮装隠蔽が行われた事例についても問題提起が行われている。重加算税の賦課要件は、「その隠蔽し、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたとき」とされており、更正の請求は「納税申告書」に該当しない。このため、架空の領収書により更正の請求をしたとしても重加算税の対象にはならず、通常の過少申告加算税が対象となるのみである。この点、専門家会合でも、重加算税の対象とすべきとの意見が出されている。また、この事例は、更正の請求に架空の領収書等が添付されていたものだが、領収書等は模造されたものであったため、いわゆるB勘屋(偽の領収書等を販売する事業者)など、仮装隠蔽に加担する第三者に対する新たな罰則等を求める意見が相次いでいる。
 そのほか、調査拒否や、正当な理由なく調査時に資料の提示・提出を拒否又は遅延するような事例に対しても大きな問題意識を国税庁では持っている。調査拒否では、反面調査を行うことになるが、多大な事務量を投じても取引の全容を解明することは難しく、仮装隠蔽行為の有無も確認できないことが多いという。これらの事例については、令和5年度税制改正以降で何らかの措置が講じられることになりそうだ。

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