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会計ニュース2022年11月04日 法人税等の計上区分を発生源泉で見直し(2022年11月7日号・№953) ASBJ、法人税等会計基準改正を公表

  • 法人税等会計基準が公表。法人税等の計上区分などを見直し。適用は2024年4月1日以後から適用(早期適用可)。

 企業会計基準委員会は10月28日、改正企業会計基準第27号「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等を公表した。公開草案からの大きな変更点はないが、コメントを踏まえ、包括利益会計基準等の「税金費用」及び「税金費用の累計額」の用語は削除されている(本誌946号9頁参照)。
 「法人税等の計上区分」については、当事業年度の所得に対する法人税、住民税及び事業税等を、その発生源泉となる取引等に応じて、損益、株主資本及びその他の包括利益に区分して計上するとしている。例外的に、課税の対象となった取引等が、損益に加えて、株主資本又はその他の包括利益に関連しており、かつ、株主資本又はその他の包括利益に対して課された法人税、住民税及び事業税等の金額を算定することが困難である場合には、当該税額を損益に計上できるとしている。具体的には退職給付に関する取引が想定されている。
 また、「グループ法人税制が適用される場合の子会社株式等の売却に係る税効果」では、連結財務諸表上、グループ法人税制が適用される場合の子会社株式等の売却については、税金費用が計上されないように見直しが行われる。具体的には、①子会社株式等を売却した企業の個別財務諸表において、売却損益に係る一時差異に対して繰延税金資産又は繰延税金負債が計上されているときは、連結決算手続上、当該一時差異に係る繰延税金資産又は繰延税金負債を取り崩す、②購入側の企業による当該子会社株式等の再売却等、課税所得計算上、繰り延べられた損益を計上することとなる事由についての意思決定がなされた時点において当該取崩額を戻し入れる、③子会社に対する投資に係る連結財務諸表固有の一時差異について、予測可能な将来の期間に子会社株式の売却(売却損益を繰り延べる場合)を行う意思決定又は実施計画が存在しても、当該一時差異に係る繰延税金資産又は繰延税金負債を計上しないとしている。
 適用は、2024年4月1日以後開始する連結会計年度等の期首からとし、2023年4月1日以後開始する連結会計年度等の期首からの早期適用もできる。なお、法人税等の計上区分は、会計方針の変更による累積的影響額を適用初年度の期首の利益剰余金に加減するとともに、対応する金額を資本剰余金、評価・換算差額等又はその他の包括利益累計額のうち、適切な区分に加減し、当該期首から新たな会計方針を適用することができるとの経過措置が定められている。

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