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会社法ニュース2022年11月11日 ガバナンス、リスク管理の記載必須に(2022年11月14日号・№954) サステナビリティ情報に係る開示府令案 令和5年3月期の有報から適用

  • 金融庁が11月7日に開示府令の改正案を公表、サステナビリティ情報の開示が令和5年3月期に係る有報から義務化へ。
  • ①サステナビリティ全般に関する開示、②人的資本、多様性に関する開示、③コーポレートガバナンスに関する開示、の3つが追加。①等ではTCFDの気候変動開示フレームワークの4要素がベースに。

 ディスクロージャーワーキング・グループ(DWG)が6月に公表した報告書による「サステナビリティに関する企業の取組みの開示」「コーポレートガバナンスに関する開示」などについて制度の整備を行うべきとの提言を受け、金融庁は11月7日、開示府令の改正案を公表した。改正開示府令は「令和5年3月31日以後に終了する事業年度」に係る有報から適用され、サステナビリティ情報の開示も義務化される。
 今回の改正は、大きく分けると、①サステナビリティ全般に関する開示、②人的資本、多様性に関する開示、③コーポレートガバナンスに関する開示、の3つに整理できる。
 まず①サステナビリティ全般に関する開示については、サステナビリティ情報の「記載欄」として【サステナビリティに関する考え方及び取組】が新設され、「ガバナンス」及び「リスク管理」を必須記載事項とし、「戦略」及び「指標及び目標」は重要性に応じて記載するというように、TCFDの気候変動開示フレームワークの4要素(42頁参照)が用いられる。
 ②人的資本、多様性に関する開示については、人材の多様性の確保を含む人材育成の方針や社内環境整備の方針、及び当該方針に関する指標の内容等が必須記載事項とされた。【サステナビリティに関する考え方及び取組】の「戦略」と「指標及び目標」に記載する。また、女性活躍推進法等に基づき「女性管理職比率」「男性の育児休業取得率」「男女間賃金格差」を公表している会社及びその連結子会社に対して、これらの指標を【従業員の状況】に記載することを求めている。人材育成に関する社内環境整備の方針としては、「例えば、人材の採用及び維持並びに従業員の安全及び健康に関する方針等」との記載例が示された。
 ③コーポレートガバナンスに関する開示では、取締役会や指名委員会・報酬委員会等の活動状況(開催頻度、具体的な検討内容、出席状況)、内部監査の実効性(デュアルレポーティングの有無等)、政策保有株式の発行会社との業務提携等の概要について記載が求められる。

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