会計ニュース2022年11月24日 公共施設等運営権の取得はリース会計基準の適用外 ASBJ、従来通り実務対応報告第35号を適用
速報 News Wave
企業会計基準委員会(ASBJ)は、現在、新たなリース会計基準の開発を行っている。この改正に伴い他の会計基準等についても一部見直しを行うかどうか検討を行っているが、公共施設等運営権の取得については、一括して実務対応報告第35号「公共施設等運営事業における運営権者の会計処理等に関する実務上の取扱い」を適用することとし、リース会計基準の適用範囲には含めないこととしている。これに伴い、企業が公共施設等を建設後、当該公共施設等を官庁に売却した上で、企業が運営権を取得する取引であったとしても、全体としてセール・アンド・リースバック取引の会計処理とはならないことになる。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-
-
団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -
Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.