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コラム2020年06月01日 今週の専門用語 競馬所得の射程論(2020年6月1日号・№836)

競馬所得の射程論

 競馬の馬券の払戻金について所得税基本通達は、国が敗訴した最高裁判決事例を引用し例外的な状況を示した上で、「営利を目的とする継続的行為から生じた所得」として雑所得と取扱うこととしているが、一時所得・雑所得の区分には争いがある。また、通達は馬券・車券の払戻金等に係る取扱いを明らかにしているものの、トトカルチョなどの払戻金の取扱いは明示してはいない。東京地裁では、トトカルチョなどの払戻金への課税について係争中の事案が見受けられる。

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