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会社法ニュース2022年12月02日 四半期開示の改正内容が事実上確定(2022年12月5日号・№957) 臨報によるエンフォースメントは見送り、短信は内容を充実、任意化せず

  • 四半期開示の改正内容が固まる。
  • 第1・第3四半期報告書は廃止。第2四半期報告書は「半期報告書」と呼称が変わるものの、報告及び監査法人のレビューの対象期間は従来通り「第2四半期」を維持。
  • 四半期決算短信を公表したことを臨時報告書でも公表させるエンフォースメントは見送り。四半期決算短信は任意化せず。

 四半期開示の見直しの内容が、11月25日に開催されたディスクロージャーワーキング・グループ(DWG)で事実上確定した。ポイントは、①第1・第3四半期報告書の廃止、第2四半期報告書は「半期報告書」と呼称が変わるものの、報告および監査法人のレビューの対象期間は従来通り「第2四半期」を維持、②四半期決算短信を公表したことを臨時報告書でも公表させることで金融商品取引法の適用対象とするエンフォースメントは見送り、③四半期決算短信の任意化はせず、という点だ。
 また、第1・3四半期報告書の廃止に伴い、第1四半期決算短信、第3四半期決算短信の記載内容の充実が図られる。具体的には、投資家からの要望が特に強い「セグメント情報」と「キャッシュフローの情報」等が追加される。
 適時開示については、バスケット条項における軽微基準を撤廃する。これは、想定していなかった事態に弾力的に対応することを趣旨とするバスケット条項について軽微基準を設けることには違和感があるとの指摘を受けたもの。今後、「軽微」かどうかは企業が自ら判断することになる。また、重要な変更があった事項について臨時報告書の提出を求めることとする。
 このほか、第1・3四半期については監査人のレビューを任意とするが、会計不正等が起こった場合には、取引所の規則により、監査人によるレビューを一定期間義務付ける。
 11月25日のDWGに提出された事務局資料1の最終ページには、「継続的に検討」「将来的に検討」といった文言の付された項目があるが、これらは基本的に「見送り」を意味する。具体的には、「四半期決算短信の任意化」「重要な適時開示事項(企業が公表する重要な財務情報)を臨時報告書の提出事由とする」「重要な適時開示事項(企業が公表する重要な財務情報)を臨時報告書の提出事由とする場合には、四半期決算短信に含まれる情報も重要な適時開示事項に含むこととする」「適時開示を細則主義からプリンシプルベースにする」案はいずれも見送られることが本誌取材により確認されている。

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