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税務ニュース2022年12月09日 暗号資産、自己保有分は時価評価対象外(2022年12月12日号・№958) 第三者が保有する暗号資産は現行通り期末時価評価課税の対象

  • 令和5年度税制改正では、暗号資産の期末時価評価課税について、自己発行・自己保有分については対象外に。第三者が保有する暗号資産は現行通り期末時価評価。
  • 上場株式等の相続税評価の見直しや死亡保険金の相続税非課税限度額の引上げなどは見送り。金融所得課税の一体化は、令和4年度に引き続き長期検討課題。

 内国法人が有する暗号資産(活発な市場が存在するもの)は、税務上、期末に時価評価し、評価損益は課税の対象とされている。しかし、この取扱いは、キャッシュ・フローを伴う実現利益がない中で継続して保有される暗号資産についても課税を求めるものであり、国内においてブロックチェーン技術を活用した起業や事業開発を阻害する要因として指摘されている。このため、経済産業省及び金融庁は、令和5年度税制改正要望において、法人が発行した暗号資産のうち、当該法人以外の者に割り当てられることなく、当該法人が継続保有しているものは、期末時価評価課税の対象外とすべきとしている。
 これを受け、令和5年度税制改正では、自己発行・自己保有分の暗号資産については、期末時価評価課税の対象外とすることとしている。ただし、第三者が保有する暗号資産については、現行通り、期末時価評価課税の対象となる。
 なお、会計上の取扱いについては、企業会計基準委員会(ASBJ)が「暗号資産の発行者が発行時に自己に割り当てた暗号資産の会計上の取扱いについて」と題する議事概要を11月7日に公表。暗号資産の発行者が発行時に割り当てた暗号資産のうち、発行による対価を受領しておらず自己で完結していると考えられるものは、第三者との取引が生じるまでは、資産を認識しないか、又は取得原価で資産を認識するという考え方があるが、同委員会ではいずれの考え方を採用すべきか結論は出していないものの、いずれの場合も時価では評価されないとの見解を示している(本誌951号参照)。
 そのほか、海外ファンドとの債券現先取引(レポ取引)に係る非課税措置については、令和5年3月31日で期限切れとなるが、適用期限の延長が決まった。その一方、上場株式等の相続税評価の見直しや死亡保険金の相続税非課税限度額の引上げなどは見送りとなっている。
 なお、金融所得課税の一体化(金融商品に係る損益通算の範囲をデリバティブ取引及び預貯金等にまで拡大)については、令和4年度に引き続き長期検討課題となっている。

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