コラム2022年12月12日 今週の専門用語 保全共助(2022年12月12日号・№958)
保全共助
税務行政執行共助条約に基づく共助には、①情報交換共助、②徴収における共助及び③送達共助の3種類があるが、徴収における共助には、「徴収共助」と「保全共助」がある。このうち保全共助とは、被要請国において、要請国のために、共助対象外国租税債権について争いがあるとき又は共助対象外国租税債権が執行許可文書の対象となっていないときであっても、共助対象外国租税の徴収のために共助対象者の財産について保全の措置を採ることを内容とする共助をいう。
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