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税務ニュース2022年12月16日 日印条約12条による現法の源泉税還付は(2022年12月19日号・№959) 現地税制上源泉税を全額控除できない場合の次善策

  • 日印租税条約12条の「技術上の役務に対する料金」を源泉徴収された側のPE無しインド法人は、確定申告を行うことで源泉税額の一部が還付される場合も。
  • ただし、追加納付が必要な場合であっても、本来は確定申告が必要。

 日本に恒久的施設(PE)を有していない外国法人による役務提供事業の対価に関する源泉徴収は、所得税法161条1項6号に該当するかどうかでその要否が判定されるが、租税条約の適用までを考慮すると、一般的には免税となることが多い。しかし、インド法人の場合は例外的に、日印租税条約12条に定める「技術上の役務に対する料金」については同条約によって所得税法161条1項6号が上書き適用されることで、支払者が日本の居住者である限りは国内源泉所得として扱われ、支払時には条約上の限度税率である10%での源泉徴収が必要とされる。
 この技術上の役務に対する料金については、源泉徴収を受けるインド法人側でもネックとなるケースがあるようだが、「インド法人が日本の課税当局に後日法人税申告書を提出することで、源泉税が一部還付されるケースもあるのではないか」という実務家の見解がある。PE無し外国法人であっても申告が必要な所得の中には人的役務提供事業に関するものが含まれているが、申告については益金から損金を控除した“所得”をベースとして、法人税及び地方法人税を計算することになるため、所得を基準に計算される税額が源泉税額より低くなる場合、法人税の申告書を提出すれば源泉税の一部を還付請求することが可能、という考え方だ。
 そこで本誌が上記インド法人側の取扱いについて課税当局に取材したところ、「確定申告により計算される税額が源泉税額よりも低くなるのであれば、差額の還付が可能」との回答であった。ただし、PE無し外国法人の確定申告について定める法人税法144条の6第2項は、申告すべき所得がある場合に、その外国法人に申告書の提出“義務”を課しているため、逆に法人税及び地方法人税の額が源泉税額を上回り追加納付が必要な場合であったとしても、本来はPE無しインド法人には法人税申告の義務があるとのことだ。
 インドの税制上、日本で源泉徴収された税額の全額を外国税額控除の対象とできるのであればわざわざ手間をかけて日本で還付申告を行う必要はないが、そうならない場合には、次善の策として日本での法人税申告を検討することになろう。

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