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会計ニュース2022年12月16日 監査法人のガバナンス・コード案が了承(2022年12月19日号・№959) 経営機関を設置しない場合も、実効的な経営機能の確保が重要

  • 有識者検討会、改正公認会計士法を踏まえた監査法人のガバナンス・コードの改訂案を了承。
  • 監査法人の規模・特性等に照らし、経営機関を設置しない場合であっても、実効的な経営機能が確保されていることが重要。

 金融庁が設置した「監査法人のガバナンス・コードに関する有識者検討会」(座長:八田進二青山学院大学名誉教授・大原大学院大学会計研究科教授)は12月13日、監査法人の組織的な運営に関する原則(監査法人のガバナンス・コード)案を了承。今回の改訂は、令和5年4月1日施行予定の改正公認会計士法により、上場会社の監査をするには、監査法人のガバナンス・コードの受け入れが必須とされたことを踏まえたもの。大規模監査法人に限定した記載内容を削除するなど、中小監査法人等でも適用できるようにしている(本誌955号参照)。
 原則1の「監査法人が果たすべき役割」では、上場企業等の監査を行う監査法人には、その規模に関わらずより一層高い監査の品質を確保するための組織的な体制整備が求められるとした上で、監査法人の構成員に兼業・副業を認めている場合には、人材の育成・確保に関する考え方も含めて、利益相反や独立性の懸念に対する対応や、グローバルネットワークやグループとの関係性や位置付けについてどのような在り方を念頭に監査法人の運営を行っているのか明らかにすべきとしている。
 原則2の「組織体制」では、いずれの監査法人も経営機関を設け、法人の組織的な運営を確保することが重要であるとしたが、中小監査法人等に配慮し、監査法人の規模・特性等に照らして経営機関を設置しない場合であっても、実効的な経営機能が確保されていることが重要であるとした。また、監督・評価機関を設置し、企業や他の監査法人における組織的な運営の経験、資本市場の参加者としての視点や監査の知見などを有する独立性を有する外部の第三者の知見を活用すべきとしつつ、規模・特性等に照らして監督・評価機関を設けない場合であっても、独立性を有する第三者を業務運営上の会議等に参加させるなど、創意工夫して活用すべきとした。
 原則5の「透明性の確保」では、説明すべき項目として、例えば「監査品質の指標(AQI)又は会計監査の品質の向上に向けた取り組みに関する資本市場の参加者等による評価に資する情報」「監査法人における品質管理システムの状況」「特定の監査報酬に左右されない財務基盤が確保されている状況」「海外子会社等を有する被監査会社の監査への対応状況」などを挙げている。

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