資料2022年12月09日 【税務情報】 「消費税のインボイス制度の実施に伴うシステム修正費用の取扱いについて」 国税庁ホームページ
「消費税のインボイス制度の実施に伴うシステム修正費用の取扱いについて」
(問)
適格請求書発行事業者として登録を受けたA社は、令和5年10月1日から開始されるインボイス制度に対応するため、自社の固定資産であるPOSのレジシステム、商品の受発注システム及び経理システムのプログラムにつき、以下の修正を外部に委託して行うこととしています。
① 現行の請求書等のフォーマットに登録番号、軽減税率の対象品目である場合はその旨、税率ごとに合計した対価の額(税抜き又は税込み)、適用税率及び消費税額等を追加
② 積上げ計算方式による仕入税額の計算に対応するため、集計方法などの税額計算の要素につきインボイス制度に対応する仕様変更等
これらの修正は、インボイス制度の実施に伴い、システムに従来備わっていた機能の効用を維持するために必要な修正であり、新たな機能の追加、機能の向上等には該当しないことから、これらの修正に要する費用は修繕費(損金算入)として取り扱うこととして差し支えないでしょうか。
【答】
各システムのプログラムの修正が、現行の請求書等のフォーマットや、現行の税額計算の方法につき、インボイス制度の実施に伴い、システムに従来備わっていた機能の効用を維持するために必要な修正を行うものであることが作業指図書等から明確である場合には、新たな機能の追加、機能の向上等に該当せず、これらの修正に要する費用は修繕費として取り扱われることとなります。
【解説】
プログラムの修正が、ソフトウエアの機能の追加、機能の向上等に該当する場合は、その修正に要する費用は資本的支出に該当し、現状の効用の維持等に該当する場合は、当該費用は修繕費に該当します。
ご照会のような修正は、インボイス制度の実施に伴い、現在使用しているソフトウエアの効用を維持するために必要な変更を施すものに過ぎず、新たな機能の追加、機能の向上等には該当しませんので、その修正に要する費用は修繕費に該当します。
なお、次のようなシステムの修正は、現状の効用の維持等に該当しませんので、その修正に要する費用は修繕費に該当しません。
・ 受発注システム上で受領し、又は取り込んだ請求書に記載された取引先の登録番号と国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトに公表されている情報を自動で照合し、確認する機能を新たに搭載するもの
・ これまでシステムで作成した請求書等を紙媒体で出力し交付していたものを、電子交付まで自動で行えるよう仕様変更するもの
ただし、資本的支出であっても、修正に要した費用の額が20万円に満たない場合や、当該費用の額のうちに資本的支出であるか修繕費であるかが明らかでない金額がある場合に、その金額が次のいずれかに該当するときは、修繕費として取り扱って差し支えありません。
① その金額が60万円に満たない場合
② その金額が、修正に係るソフトウエアの前期末における取得価額のおおむね10%相当額以下である場合
根拠法令: 令132、法基通7-8-3、7-8-4、7-8-6の2
(問)
適格請求書発行事業者として登録を受けたA社は、令和5年10月1日から開始されるインボイス制度に対応するため、自社の固定資産であるPOSのレジシステム、商品の受発注システム及び経理システムのプログラムにつき、以下の修正を外部に委託して行うこととしています。
① 現行の請求書等のフォーマットに登録番号、軽減税率の対象品目である場合はその旨、税率ごとに合計した対価の額(税抜き又は税込み)、適用税率及び消費税額等を追加
② 積上げ計算方式による仕入税額の計算に対応するため、集計方法などの税額計算の要素につきインボイス制度に対応する仕様変更等
これらの修正は、インボイス制度の実施に伴い、システムに従来備わっていた機能の効用を維持するために必要な修正であり、新たな機能の追加、機能の向上等には該当しないことから、これらの修正に要する費用は修繕費(損金算入)として取り扱うこととして差し支えないでしょうか。
【答】
各システムのプログラムの修正が、現行の請求書等のフォーマットや、現行の税額計算の方法につき、インボイス制度の実施に伴い、システムに従来備わっていた機能の効用を維持するために必要な修正を行うものであることが作業指図書等から明確である場合には、新たな機能の追加、機能の向上等に該当せず、これらの修正に要する費用は修繕費として取り扱われることとなります。
【解説】
プログラムの修正が、ソフトウエアの機能の追加、機能の向上等に該当する場合は、その修正に要する費用は資本的支出に該当し、現状の効用の維持等に該当する場合は、当該費用は修繕費に該当します。
ご照会のような修正は、インボイス制度の実施に伴い、現在使用しているソフトウエアの効用を維持するために必要な変更を施すものに過ぎず、新たな機能の追加、機能の向上等には該当しませんので、その修正に要する費用は修繕費に該当します。
なお、次のようなシステムの修正は、現状の効用の維持等に該当しませんので、その修正に要する費用は修繕費に該当しません。
・ 受発注システム上で受領し、又は取り込んだ請求書に記載された取引先の登録番号と国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトに公表されている情報を自動で照合し、確認する機能を新たに搭載するもの
・ これまでシステムで作成した請求書等を紙媒体で出力し交付していたものを、電子交付まで自動で行えるよう仕様変更するもの
ただし、資本的支出であっても、修正に要した費用の額が20万円に満たない場合や、当該費用の額のうちに資本的支出であるか修繕費であるかが明らかでない金額がある場合に、その金額が次のいずれかに該当するときは、修繕費として取り扱って差し支えありません。
① その金額が60万円に満たない場合
② その金額が、修正に係るソフトウエアの前期末における取得価額のおおむね10%相当額以下である場合
根拠法令: 令132、法基通7-8-3、7-8-4、7-8-6の2
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