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コラム2022年12月19日 今週の専門用語 技術上の役務に対する料金(2022年12月19日号・№959)

技術上の役務に対する料金

 技術者その他の人員によって提供される役務を含む経営的若しくは技術的性質の役務又はコンサルタントの役務の対価としてのすべての支払金をいう(日印租税条約12条4)。同租税条約では、「技術上の役務に対する料金」は役務提供地に関わらず、その支払者の居住地国が源泉地とされる(債務者基準)。国内税法上は、人的役務提供事業の対価(所得税法161条1項6号・法人税法138条1項4号)の源泉地は役務提供地だが、同租税条約により所得源泉地が置き換えられる。

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