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税務ニュース2023年01月06日 コインランドリー節税スキーム封じ込め(2023年1月9日号・№961) 「副業目的の取得」を中小企業投資促進・経営強化税制の対象外に

  • 令和5年度税制改正で2年間延長される中小企業投資促進・経営強化税制の適用対象資産から、コインランドリー業の用に供する機械装置が原則除外。同事業への投資を利用した節税スキームを封じ込め。

 周知の通り、中小企業投資促進税制では適用対象資産について取得価額の30%の特別償却又は7%の税額控除、中小企業経営強化税制では100%の即時償却又は10%(資本金3,000万円超の法人等は7%)の税額控除が認められている。これらの税制は法人のみならず個人も適用を受けることが可能であり、対象資産には、コインランドリー事業用の機械装置も含まれる。法人であれば、適用対象資産を取得することで発生した償却費を他の収益と相殺するか又は税額控除を利用することで節税が可能となる。また、個人の場合も、通常は事業所得として申告することになるため、発生した損失は給与所得等他の区分の所得と通算できる。中小企業経営強化税制による即時償却又は税額控除を行うには、経営力向上計画の認定が必要だが、販売業者のサポート等により、事業に不知であっても通常は認定が受けられるようだ。さらに、コインランドリー事業は5,000万円前後の資金で開業が可能であり、高所得の法人や個人からすれば “お手頃”とも言えるため、本来の制度趣旨とはかけ離れた節税目的での販売が横行していた。
 このような背景の下、令和5年度税制改正大綱には、中小企業投資促進税制及び中小企業経営強化税制の対象資産から「コインランドリー業(主要な事業であるものを除く)の用に供する機械装置でその管理のおおむね全部を他の者に委託するもの」を除外することが盛り込まれた。これにより、改正法施行後は、本来の制度趣旨から逸脱した節税目的での両税制の適用が封じ込まれる。コインランドリー業を主要な事業とする場合や、主要な事業でなくとも管理を他に委託していない場合は引き続き適用対象となるが、“副業”としてコインランドリー事業に投資する場合、運営は他の業者に丸投げするのが通常であるため、この改正により、これまで横行してきたコインランドリー節税の大部分は封じ込められることになるだろう。ただし、同事業を本業(大綱では「主要な事業」)、又は自主運営している(同「管理のおおむね全部を他の者に委託」していない)事業者までは排除していないため、この点が抜け道に使われ、改正後の法令に抵触しない“派生形”的手法が出現することもあり得るだろう。今後の動向が注目される。

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