カートの中身空

閲覧履歴

最近閲覧した商品

表示情報はありません

最近閲覧した記事

コラム2023年01月23日 今週の専門用語 民法910条(2023年1月23日号・№963)

民法910条

 相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払の請求権を有する旨を定めた規定。分割等の効力を維持しつつ認知された者に価額の支払請求を認めることにより、他の共同相続人と認知された者との利害の調整を図るもの。遺産の価額算定の基準時は、認知を受けた者が他の共同相続人に価額の支払を請求したときとされている(最高裁平成28年2月26日第二小法廷判決)。

当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。

週刊T&Amaster 年間購読

お申し込み

新日本法規WEB会員

試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。

週刊T&Amaster無料試読申し込みはこちら

人気記事

人気商品

  • footer_購読者専用ダウンロードサービス
  • footer_法苑WEB
  • footer_裁判官検索