コラム2023年01月30日 かこみコラム 上場会社等監査人登録制度の要件を定める会計士法施行令が公布(2023年1月30日号・№964)
上場会社等監査人登録制度の要件を定める会計士法施行令が公布
公認会計士法及び金融商品取引法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令が公布され、令和5年4月1日から施行されることになった。
同日には、公認会計士法施行令等の一部を改正する政令も公布され、上場会社等監査人登録制度に関しては、登録申請者が監査法人である場合は、公認会計士である社員の最低人数を5人以上とするなどとしている(下記参照)。また、監査法人の社員の配偶者が被監査会社等の役員等であるために監査証明業務が制限されることになる社員の範囲については、監査証明業務に関与する社員、業務の品質の管理の方針の策定及びその実施状況の検証をする社員等としている。業務補助等の期間については、現行の「2年以上」から「3年以上」に延長された。
そのほか、金融庁のウェブサイトに公表されている「監査法人の組織的な運営に関する原則」(監査法人のガバナンス・コード)が公認会計士法施行規則96条に基づき金融庁長官により告示指定されている。
上場会社等監査人登録制度に関する主な改正事項
・公認会計士及び監査法人が上場会社等監査人名簿への登録を受けなければ、その財務書類について監査証明業務を行うことができないこととなる「上場会社等」の範囲を、金融商品取引所に上場されている株券等の発行者等とすることとした。
・登録申請者が監査法人である場合の登録拒否要件のうち公認会計士である社員の最低人数を5とすることとした。
・登録申請者が有限責任監査法人である場合の登録拒否要件のうち最低資本金の額を、社員の総数に100万円を乗じて得た額に相当する金額とすることとした。
・登録上場会社等監査人が公認会計士である場合の共同監査人の数を1、共同監査人の数と補助者の数を合計した数を4とすることとした。
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