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解説記事2023年01月30日 SCOPE 改正リース会計基準等における注記事項が判明(2023年1月30日号・№964)

連結財表作成会社は一部を除き単体注記省略可
改正リース会計基準等における注記事項が判明


 企業会計基準委員会(ASBJ)が開発しているリース会計基準における注記事項の概要が明らかとなった。例えば、会計方針の注記については、「契約全体についてリースを構成する部分として会計処理する選択」及び「指数又はレートに応じて決まる変動リース料に関する例外的な取扱い」の2項目となっている。なお、連結財務諸表作成会社については、「区分表示の定めに対する補足情報」以外は単体財務諸表の注記を省略することができるとしたほか、四半期会計基準にリースに関する注記事項の定めは追加しないとしている。

注記は財務諸表利用者の利便性を考慮し4つに分類

 企業会計基準委員会は、現在、リース会計基準の開発を行っているが、注記事項については、財務諸表利用者の利便性を考慮し、①会計方針の注記、②区分表示の定めに対する補足情報、③リース特有の取引に関する情報(セール・アンド・リースバック取引、サブリース取引等)、④当期及び翌期以降のリースの金額を理解するための情報の4つの項目に分類している(参照)。


 例えば、会計方針の注記は、「契約全体についてリースを構成する部分として会計処理する選択」及び「指数又はレートに応じて決まる変動リース料に関する例外的な取扱い」の2項目となっている。前者の選択は、原資産を貸借対照表において表示する場合の科目ごとに、契約全体についてサービス部分を含めてリースとして資産及び負債を認識することを認めるもの。原資産における表示科目別の使用権資産の帳簿価額についての注記を求めているため、財務諸表利用者は、企業が当該選択を行っていることを知ることにより、当該選択を行っている科目に関してサービス部分が含まれていることを知ることができ、科目別の使用権資産残高に関する分析も可能になるとしている。また、後者は、指数又はレートに応じて決まる変動リース料については、契約上のリース料によりリース負債を計上することが原則であるが、合理的な根拠がある場合、将来の指数又はレートの見積りに基づいてリース負債を計上できるというもの。当該処理を選択する場合、リース負債の貸借対照表計上額について注記を行うことになるため、財務諸表利用者は、会計方針の選択に関する注記に基づき当該リース負債に関する分析を行うことができるとしている。
 なお、連結財務諸表作成会社の単体財務諸表の取扱いについては、「会計方針の注記」は連結財務諸表における記載を参照でき、「リース特有の取引に関する情報」「当期及び翌期以降のリースの金額を理解するための情報」は、単体財務諸表において注記を要しないこととしている。

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