会計ニュース2023年03月10日 Gミニマム課税の税効果の取扱い決定へ(2023年3月13日号・№970) 公開草案からの変更なし、改正前の税法を前提に税効果会計を適用
企業会計基準委員会は2月8日に公表した実務対応報告公開草案第64号「グローバル・ミニマム課税に対応する法人税法の改正に係る税効果会計の適用に関する当面の取扱い(案)」について、税制改正が行われることを条件として3月22日開催の同委員会で正式決定し、3月末日までに公表する方針だ。3月3日まで意見募集を行っていた公開草案からの内容面の変更はない。
令和5年度税制改正では、グローバル・ミニマム課税の導入を盛り込んだ法人税法の改正案が今通常国会に提出されている(2月28日衆議院通過)。法人税法の改正案が予定通り令和5年3月31日までに国会で可決、成立した場合には、繰延税金資産及び繰延税金負債の額は決算日において国会で成立している税法に基づき計算するとされているため(税効果適用指針第44項)、グローバル・ミニマム課税の適用が見込まれる企業については、令和5年3月期以降の決算において、同税制の適用を前提として税効果会計の適用を行う必要がある。しかし、グローバル・ミニマム課税を前提とした税効果会計の適用については、実務上対応が困難であることから、今回、実務対応報告により当面の間の取扱いを示すことにしたものだ。
実務対応報告では、企業会計基準委員会が本実務対応報告の適用を終了するまでの間、改正法人税法の成立日以後に終了する連結会計年度及び事業年度の決算(四半期(連結)決算を含む)における税効果会計の適用にあたっては、税効果適用指針の定めにかかわらず、グローバル・ミニマム課税の影響を反映しないこととしている。対象範囲については、税効果会計基準が適用される連結財務諸表及び個別財務諸表となっている。
なお、グローバル・ミニマム課税を前提とした税効果会計については、現行の枠組みにおいて適用すべきか否かが明らかではないと考えられること、加えて、仮に税効果会計を適用する場合、グローバル・ミニマム課税に基づく税効果会計の会計処理については明らかではないと考えられることを踏まえ、企業間の比較可能性等の観点から、特例的な取扱いを一律に適用することとされている。
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