税務ニュース2023年04月06日 国税庁、判決受けて租税条約のみなし配当の取扱い変更 保有期間要件を再判定した結果、税額が過大であれば還付請求が可能
速報 News Wave
国税庁は3月30日、東京高裁の判決(令和5年2月16日)を受け、租税条約における「利得の分配に係る事業年度の終了の日」の取扱いを変更した。従来は、みなし配当のうちみなし事業年度がないものについては、分割型分割を事由としたみなし配当の場合には「分割型分割の日の前日」を、自己株式の取得を事由としたみなし配当の場合には「自己株式を取得した日の前日」を、それぞれ租税条約の「利得の分配に係る事業年度の終了の日」として保有期間要件を判定することとしていた。しかし、東京高裁判決では、「利得の分配(配当)が行われる会計期間の終期」を「利得の分配に係る事業年度の終了の日」とされたことにより、分割型分割を事由としたみなし配当の場合には「分割型分割の日の属する事業年度の終了の日」を、自己株式の取得を事由としたみなし配当の場合には「自己株式を取得した日の属する事業年度の終了の日」を、それぞれ租税条約の「利得の分配に係る事業年度の終了の日」として保有期間要件を判定することとしている。
今回の取扱い変更により、租税条約の親子会社間配当の軽減税率に係る保有期間要件を再判定した結果、源泉徴収された所得税額等が過大となる場合には、源泉徴収義務者を経由して、所轄税務署に還付請求を行うことができるとしている。
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