解説記事2023年06月19日 税制改正解説 令和5年度における所得税関係の改正について(2023年6月19日号・№983)
税制改正解説
令和5年度における所得税関係の改正について
中川拓海
家計の資産を貯蓄から投資へと積極的に振り向け、資産所得倍増につなげるための非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置の抜本的拡充及び恒久化並びに新たな産業の創出及び育成を推進するための特定新規中小企業者がその設立の際に発行した株式の取得に要した金額の控除等の創設等を行うとともに、より公平で中立的な税制の実現に向けた各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税の創設及び相続時精算課税制度等の見直しを行うほか、納税環境の整備、租税特別措置の見直し等所要の措置を講ずることを内容とした「所得税法等の一部を改正する法律」は、国会における審議を経て令和5年3月28日参議院本会議で可決・成立し、同月31日に関係政省令とともに公布され、原則として4月1日から施行されている。
以下これらの改正内容について概要を説明する。
所得税法等の改正
1 特定非常災害の指定を受けた災害により生じた損失に係る純損失の繰越控除及び雑損失の繰越控除の特例の創設(所法70の2等関係)
(1)改正の内容
① 事業所得者等の有する棚卸資産、事業用資産等につき特定非常災害の指定を受けた災害により生じた損失(以下「特定被災事業用資産の損失」という。)を有する者の特定被災事業用資産の損失による純損失の金額及び特定非常災害発生年において生じた純損失の金額のうち次に掲げるものの繰越期間が5年(改正前:3年)とされた。
イ 青色申告者でその有する事業用資産等の価額のうちに特定被災事業用資産の損失額の占める割合が10%以上であるものは、特定非常災害発生年において生じた純損失の金額
ロ 青色申告者以外の者でその有する事業用資産等の価額のうちに特定被災事業用資産の損失額の占める割合が10%以上であるものは、特定非常災害発生年において生じた被災事業用資産の損失による純損失と変動所得に係る損失による純損失との合計額
② 居住者の有する住宅家財等につき特定非常災害の指定を受けた災害により生じた損失について、雑損控除を適用してその年分の総所得金額等から控除しても控除しきれない損失額についての繰越期間が5年(改正前:3年)とされた。
(2)適用関係
上記(1)の特例は、令和5年4月1日以後に発生する特定非常災害について適用される。
2 暗号資産の評価の方法の改正(所法48の2等関係)
(1)改正の内容
① 自己が発行することにより取得した暗号資産の取得価額がその発行のために要した費用の額とされた。
これまで、自己が発行することにより取得した暗号資産の取得価額は、購入により取得した暗号資産以外の暗号資産に該当し、その取得の時におけるその暗号資産の取得のために通常要する価額、すなわち「時価」をその取得価額とすることとされていたが、この改正により、自己が発行することにより取得した暗号資産の取得価額は、発行のために要した費用の額となる。なお、自己が発行した暗号資産であっても、他の者から購入した場合には、自己が発行することにより取得した暗号資産には該当せず、購入により取得した暗号資産に該当し、その購入の代価(その暗号資産の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)が取得価額となる。
② 暗号資産信用取引について、他の者から信用の供与を受けて行う暗号資産の売買をいうこととされた。
この改正により、暗号資産交換業を行う者以外の者から信用の供与を受けて行う暗号資産の売買も新たに暗号資産信用取引に該当することになる。
(2)適用関係
① 上記(1)①の改正は、令和5年4月1日以後に取得をする暗号資産について適用し、同日前に取得をした暗号資産については従前どおりとされている。
② 上記(1)②の改正は、令和6年分以後の所得税について適用し、令和5年分以前の所得税については従前どおりとされている。
3 給与所得者の特定支出控除の特例の改正(所法57の2等関係)
(1)改正の内容
令和4年10月28日に閣議決定された「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」において、「新しい資本主義」の第一の柱として「人への投資」に係る施策の強化が求められていることを踏まえ、個人の学び・学び直しを促進することを目的として、令和5年度税制改正において次の改正が行われた。
① 次に掲げる支出については、キャリアコンサルタントが特定支出に該当する旨の証明をし、その発行された証明書を確定申告書等に添付することで、特定支出控除の適用を受けることができることとされた。
イ 研修費(教育訓練に係る部分に限る。)
ロ 資格取得費(教育訓練に係る部分に限る。)
② 給与等の支払者による特定支出に該当する旨の証明について、その申出と証明の方法について、書面以外の方法によることが認められた。
(2)適用関係
① 上記(1)①の改正は、令和5年分以後の所得税について適用し、令和4年分以前の所得税については従前どおりとされている。
② 上記(1)②の改正は、令和5年4月1日以後にされる申出に基づき証明が行われる場合について適用し、同日前にされた書面による申出に基づき書面による証明が行われた場合については従前どおりとされている。
4 貸倒引当金制度の改正(所令144等関係)
(1)改正の内容
個別評価貸金等に係る貸倒引当金の繰入事由のうち、その貸金等に係る債務者について生じた更生計画認可の決定・再生計画認可の決定等の事由に基づきその弁済が猶予され又は賦払により弁済されることに、その貸金等に係る債務者について法人税法施行令第24条の2第1項に規定する事実が生じたことによりその弁済が猶予され又は賦払により弁済されることが追加された。
(2)適用関係
上記(1)の改正は、令和5年4月1日から施行されている。
5 国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予等の改正(所法137の2等関係)
(1)改正の内容
① 納税の猶予を受けようとする者が非上場株式等に該当する株式を担保として供する場合には、その株式を担保として供することを約する書類その他の書類を納税地の所轄税務署長に提出する方法によるものとされた。
② 納税の猶予を受けようとする者は、非上場株式等に該当する合名会社、合資会社又は合同会社の社員の持分について、その社員の持分を担保として供することを約する書類その他の書類を納税地の所轄税務署長に提出することにより、担保の提供ができることとされた。
(2)適用関係
上記(1)の改正は、個人が令和5年4月1日以後に担保を供する場合について適用される。
6 公益の増進に著しく寄与する法人の範囲の改正(所令217等関係)
(1)改正の内容
特定公益増進法人の範囲に、福島国際研究教育機構が追加された。
(2)適用関係
上記(1)の改正は、個人が令和5年4月1日以後に支出する特定寄附金について適用し、個人が同日前に支出した特定寄附金については従前どおりとされている。
7 個人事業者が提出する各種届出書の改正(所法229等関係)
(1)改正の内容
① 個人事業者がその事業を開始した場合に行う届出書等の提出を一括で行えるよう、次に掲げる届出書等の記載事項が簡素化された。
イ 開業等の届出書
事務所等の移転をした場合のその移転前の事務所等の所在地の記載が不要とされた。
ロ 給与等の支払をする事務所の開設等の届出書
その届出書を提出する日の現況におけるその給与支払事務所等において給与等の支払を受ける者の職種等の別の人員数について、職種等の別なく記載することとされた。
ハ 納期の特例に関する承認の申請書
(イ)給与等の支払を受ける者等の数について直近6月分の月別の記載が不要とされた。
(ロ)申請書を提出した日以前1年以内においてこの特例の取消しの通知を受けたことの有無の記載が不要とされた。
ニ 青色申告承認申請書
(イ)青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告書の提出をやめる旨の届出書を提出した後再び申請書を提出しようとする場合には、その取消しに係る通知を受けた日又は取りやめの届出書の提出をした日の記載が不要とされた。
(ロ)その年1月16日以後新たに業務を開始した場合には、その開始した年月日の記載が不要とされた。
ホ 青色専従者給与に関する届出書
(イ)給与の支給の方法及び形態の記載が不要とされた。
(ロ)昇給の基準の記載が不要とされた。
② 個人事業者がその事業を廃止した場合に行う届出書等の提出を一括で行えるよう、次に掲げる届出書の提出期限をその年分の所得税の確定申告期限とする等の見直しが行われた。
イ 開業等の届出書
ロ 青色申告書による申告をやめる旨の届出書
(注)改正前は、給与支払事務所等の開設、廃止等の事実につき「開業等の届出」の届出書を提出すべき場合には、「給与等の支払をする事務所の開設等の届出」の届出書の提出は不要とされていたが、上記(1)②イの改正によりこれらの届出書の提出期限が異なることとなることから、この提出不要規定は削除された。
(2)適用関係
① 上記(1)①イ並びに②イ及び②(注)の改正は、令和8年1月1日以後に生ずる事業の開始等の事実について適用し、同日前に生じたこれらの事実については従前どおりとされている。
② 上記(1)①ロの改正は、令和9年1月1日以後に生ずる事務所の開設等の事実について適用し、同日前に生じたこれらの事実については従前どおりとされている。
③ 上記(1)①ハの改正は、令和9年1月1日以後に支払うべき給与等及び退職手当等について適用し、同日前に支払うべき給与等及び退職手当等については従前どおりとされている。
④ 上記(1)①ニの改正は、令和9年分以後の所得税につき青色申告の承認を受けようとする場合について適用し、令和8年分以前の所得税につき青色申告の承認を受けようとする場合については従前どおりとされている。
⑤ 上記(1)①ホの改正は、令和9年分以後の所得税について適用し、令和8年分以前の所得税については従前どおりとされている。
⑥ 上記(1)②ロの改正は、令和8年分以後の所得税につき青色申告書の提出をやめようとする場合について適用し、令和7年分以前の所得税につき青色申告書の提出をやめようとする場合については従前どおりとされている。
(注)上記(2)①か⑥までの適用関係は、届出書等の統合のためのシステム開発や新制度を周知するための期間を考慮し、原則として令和9年以後に提出されることとなる届出書等について適用することを想定し、設けられたものである。
8 給与所得者の扶養控除等申告書に関する改正(所法194等関係)
(1)改正の内容
給与所得者の扶養控除等申告書及び従たる給与についての扶養控除等申告書について、その申告書に記載すべき事項がその年の前年の申告内容と異動がない場合には、その記載すべき事項の記載に代えて、その異動がない旨の記載によることができることとされた。
(2)適用関係
上記(1)の改正は、令和7年1月1日以後に支払を受けるべき給与等について提出する給与所得者の扶養控除等申告書及び従たる給与についての扶養控除等申告書について適用し、同日前に支払を受けるべき給与等について提出した給与所得者の扶養控除等申告書及び従たる給与についての扶養控除等申告書については従前どおりとされている。
9 給与所得者の保険料控除申告書に関する改正(所規75等関係)
(1)改正の内容
給与所得者の保険料控除申告書について、申告者との「続柄」の記載が不要とされた。
(2)適用関係
上記(1)の改正は、令和6年10月1日以後に提出する給与所得者の保険料控除申告書について適用し、同日前に提出した給与所得者の保険料控除申告書については従前どおりとされている。
10 給与所得の源泉徴収票及び給与支払明細書の電子交付の特例の改正(所規95の2等関係)
(1)改正の内容
給与等の支払をする者が、その給与等の支払を受ける者からの給与所得の源泉徴収票(給与支払明細書)の交付に代えてその源泉徴収票(給与支払明細書)に記載すべき事項の電磁的方法による提供についての承諾を得ようとする場合において、その支払をする者が定める期限までに当該承諾をしない旨の回答がないときは当該承諾があったものとみなす旨の通知をし、当該期限までに当該支払を受ける者から当該回答がなかったときは、当該承諾を得たものとみなすこととされた。
(2)適用関係
上記(1)の改正は、給与支払者が令和5年4月1日以後に行う上記(1)の通知について適用される。
11 源泉徴収票の提出方法の改正(所法226等関係)
(1)改正の内容
① 給与支払者及び公的年金等支払者の提出事務の削減、国税当局における源泉徴収票の入力事務の削減並びに国税当局から地方税当局への照会事務の削減などといった税務手続の行政コスト削減の観点から、給与支払者又は公的年金等支払者が、給与所得の源泉徴収票又は公的年金等の源泉徴収票に記載すべき一定の事項が記載された給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を市区町村の長に提出した場合には、これらの報告書(以下「報告書」と総称する。)に記載された給与等又は公的年金等については、その給与支払者又は公的年金等支払者は、それぞれ給与所得の源泉徴収票又は公的年金等の源泉徴収票(以下「源泉徴収票」と総称する。)の税務署長への提出をしたものとみなすこととされた。
この「一定の事項」とは、税務署長に提出する源泉徴収票に記載すべき事項とされている。
② 上記①の特例の創設に伴い、源泉徴収票の提出省略範囲を報告書に揃えることとされた。具体的には、次の改正が行われている。
イ 給与所得の源泉徴収票の提出省略範囲が、同一人(その年の中途において退職した者に限る。)に対するその年中の給与等の支払金額が30万円以下である給与等とされた。
ロ 公的年金等の源泉徴収票の提出省略範囲が廃止された。
(2)適用関係
① 上記(1)①の改正は、令和9年1月1日以後に提出すべき源泉徴収票について適用することとされている。
② 上記(1)②の改正は、令和9年1月1日以後に提出すべき源泉徴収票について適用し、同日前に提出すべき源泉徴収票については従前どおりとされている。
12 支払調書等の提出方法の改正(所法228の4等関係)
(1)改正の内容
調書等の提出義務者のうち電子情報処理組織(e-Tax等)又は光ディスク等による提出義務制度の対象とならない者が、その調書等に記載すべき事項を記録した光ディスク等の提出をもって調書等の書面による提出に代えるための承認等の事前手続が不要とされた。
(2)適用関係
上記(1)の改正は、令和5年4月1日以後に提出すべき調書等について適用し、同日前に提出すべき調書等については従前どおりとされている。
13 資金決済に関する法律の改正に伴う所得税法等の整備(所法224の3等関係)
(1)改正の内容
電子決済手段は、法定通貨の価値との連動といった性質を有し、今後、送金・決済手段としての利用が広がっていくことが想定されており、その経済的機能は銀行預金等と同様であるともいえることから、このような性質を踏まえ、次の措置が講じられた。
① 株式等の譲渡の対価の受領者の告知及び信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知等について、次の措置が講じられた。
イ 特定信託受益権の譲渡をした者がその譲渡の対価で金銭以外のものの支払を受ける場合には告知を要しないこととされるとともに、その支払をする者等はその支払等について調書の提出を要しないこととされた。
ロ 株式等の譲渡の対価の支払者等の範囲に、特定信託受益権の譲渡についてその売買等の媒介、取次ぎ又は代理の委託を受けた電子決済手段等取引業者が追加された。
② 電子決済手段等取引業者は、その顧客からの依頼により国外電子決済手段移転等(その国外電子決済手段移転等をした電子決済手段の価額が100万円以下のものを除く。)をしたときは、その国外電子決済手段移転等ごとに、その顧客の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号、その国外電子決済手段移転等をした電子決済手段の種類その他の事項を記載した国外電子決済手段移転等調書を、その国外電子決済手段移転等をした日の属する月の翌月末日までに、その国外電子決済手段移転等を行った電子決済手段等取引業者の営業所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならないこととされた。
③ 所得税法上の有価証券の範囲から特定信託受益権が除外されるとともに、それに伴う所要の整備が行われた。
④ 確定申告において国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受けようとする場合における「確定申告書」又は年末調整における税額の過不足の額の計算上、国外居住親族に係る扶養控除の額等に相当する金額の控除を受けようとする場合における「給与所得者の扶養控除等申告書」若しくは「給与所得者の配偶者控除等申告書」に添付等をすべき送金関係書類の範囲に、「電子決済手段等取引業者の書類又はその写しでその電子決済手段等取引業者が居住者の依頼に基づいて行う電子決済手段の移転によってその居住者からその国外居住親族に支払をしたことを明らかにするもの」であって、「その年において生活費等に充てるための支払を行ったことを明らかにするもの」が追加された。
(2)適用関係
① 上記(1)①の改正は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第61号)の施行の日(令和5年6月1日)以後に行われる株式等の譲渡又は信託受益権の譲渡について適用し、同日前に行われた株式等の譲渡又は信託受益権の譲渡については従前どおりとされている。
② 上記(1)②の制度は、令和6年1月1日以後に電子決済手段等取引業者の営業所等の長に依頼する国外電子決済手段移転等について適用される。
③ 上記(1)③の改正は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第61号)の施行の日(令和5年6月1日)から施行されている。
④ 上記(1)④の改正は、令和6年分以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合、又は令和6年1月1日以後に支払を受けるべき給与等について提出する給与所得者の扶養控除等申告書及び給与所得者の配偶者控除等申告書について適用される。
租税特別措置法等(所得税関係)の改正
第一 金融・証券税制の改正
1 非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置の改正(措法9の8等関係)
(1)改正の内容
① 非課税累積投資契約に係る非課税措置(つみたてNISA)の勘定設定期間等が令和5年12月31日までとされた。
② 特定非課税累積投資契約に係る非課税措置(新NISA)が改組され、勘定設定期間及び非課税期間の期限を廃止するとともに、特定累積投資勘定(つみたて投資枠)にその勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの期間内に受け入れられる上場株式等の取得対価の額の合計額が120万円までに、特定非課税管理勘定(成長投資枠)にその勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの期間内に受け入れられる上場株式等の取得対価の額の合計額が240万円までに拡充された。また、特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定に受け入れられる上場株式等の取得対価の額の合計額等は1,800万円までと、特定非課税管理勘定に受け入れられる上場株式等の取得対価の額の合計額等は1,200万円までとされた。
③ 非課税口座年間取引報告書の記載事項が簡素化された。
(2)適用関係
① 上記(1)①及び②の改正は、令和5年4月1日から施行されている。
② 上記(1)③の改正は、令和6年以後の各年において金融商品取引業者等に開設されている非課税口座に係る報告書及び未成年者口座に係る報告書について適用し、令和5年以前の各年において金融商品取引業者等に開設されていた非課税口座に係る報告書及び未成年者口座に係る報告書については従前どおりとされている。
2 未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置の改正(措令25の13の8等関係)
(1)改正の内容
未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長は、非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過する日の翌日においてその未成年者口座に継続管理勘定が設けられる場合には、その継続管理勘定に移管しないことを依頼する旨の書類に記載された未成年者口座内上場株式等を除き、同日にその非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等をその継続管理勘定に移管することとされた。
(2)適用関係
上記(1)の改正は、令和5年4月1日から施行されている。
3 特定新規中小企業者がその設立の際に発行した株式の取得に要した金額の控除等の創設(措法37の13の2等関係)
(1)改正の内容
① 令和5年4月1日以後に、その設立の日の属する年12月31日において中小企業等経営強化法第6条に規定する特定新規中小企業者に該当する株式会社でその設立の日以後の期間が1年未満の株式会社であることその他の要件を満たすもの(以下「特定株式会社」という。)によりその設立の際に発行される株式(以下「設立特定株式」という。)を払込み(その株式の発行に際してするものに限る。以下同じ。)により取得をした一定の居住者等は、その年分の一般株式等に係る譲渡所得等の金額又は上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上、その年中に払込みにより取得をした設立特定株式(その年12月31日において有するものとされるものに限る。以下「控除対象設立特定株式」という。)の取得に要した金額の合計額(適用前の一般株式等に係る譲渡所得等の金額(この特例を適用しないで計算した場合における一般株式等に係る譲渡所得等の金額をいう。以下同じ。)及び適用前の上場株式等に係る譲渡所得等の金額(この特例を適用しないで計算した場合における上場株式等に係る譲渡所得等の金額をいう。以下同じ。)の合計額(以下「適用前の株式等に係る譲渡所得等の金額の合計額」という。)が取得に要した金額の合計額に満たない場合には、適用前の株式等に係る譲渡所得等の金額の合計額に相当する金額が限度とされる)を控除することとされた。
なお、この特例の適用を受けた場合において、その適用を受けた金額が20億円を超えるときには、その適用を受けた年の翌年以後、控除対象設立特定株式と同一銘柄の株式の取得価額を一定の計算により圧縮することとされている。
② 特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等の適用対象となる株式の範囲に、上記①の居住者等が取得をした設立特定株式が追加された。
(2)適用関係
上記(1)特例は、令和5年4月1日以後に設立特定株式を払込みにより取得をした場合に適用される。
4 特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等の改正(措法37の13の2等関係)
(1)改正の内容
① 特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等及び特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等の適用対象となる特定株式の範囲に、中小企業等経営強化法施行規則の一部改正により追加された特定新規中小企業者に該当する株式会社により発行される株式が追加された。
② 特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等の適用を受けた特例控除対象特定株式に係る同一銘柄株式の取得価額については、その年の適用額が20億円を超えたときに適用額から20億円を控除した残額を控除することとされた。
③ 特定中小会社の確認手続において必要な添付書類が一部削減された。
(2)適用関係
① 上記(1)①及び②の改正は、個人が令和5年4月1日以後に払込みにより取得をする特定株式について適用し、同日前に払込みにより取得をした特定株式については従前どおりとされている。
② 上記(1)③の改正は、令和5年4月1日から施行されている。
5 特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例の改正(措規19の10の6等関係)
(1)改正の内容
① 適用対象となる特定新規株式の範囲に、中小企業等経営強化法施行規則の一部改正により追加された特定新規中小企業者に該当する株式会社(試験研究費等の合計額の出資金額に対する割合が100分の30超等の要件を満たすものに限る。)で前事業年度までの営業活動によるキャッシュ・フローが赤字であること等の要件を満たすものにより発行される株式が追加された。
② 特定新規中小会社の確認手続において必要な添付書類が一部削減された。
(2)適用関係
① 上記(1)①の改正は、個人が令和5年4月1日以後に払込みにより取得をする特定新規株式について適用し、同日前に払込みにより取得をした特定新規株式については従前どおりとされている。
② 上記(1)②の改正は、令和5年4月1日から施行されている。
6 特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等の改正(措法29の2等関係)
(1)改正の内容
適用対象となる新株予約権に係る契約の要件のうちその新株予約権の行使は付与決議の日後10年を経過する日までの間に行うこととの要件を、付与決議の日においてその設立の日以後の期間が5年未満であること等の要件を満たす株式会社が新株予約権を付与する場合には、その新株予約権の行使は付与決議の日後15年を経過する日までの間に行うこととされた。
(2)適用関係
上記(1)の改正は、取締役等又は特定従事者が令和5年4月1日以後に行われる付与決議に基づき締結される契約により与えられる特定新株予約権に係る株式について適用し、取締役等又は特定従事者が同日前に行われた付与決議に基づき締結された契約により与えられる特定新株予約権に係る株式については従前どおりとされている。
7 株式等を対価とする株式の譲渡に係る譲渡所得等の課税の特例の改正(措法37の13の4等関係)
(1)改正の内容
適用対象から株式交付の直後の株式交付親会社が一定の同族会社に該当する場合が除外された。
(2)適用関係
上記(1)の改正は、令和5年10月1日以後に行われる株式交付について適用し、同日前に行われた株式交付については従前どおりとされている。
8 認定株式分配に係る課税の特例の創設(所得税に関する部分)(措令39の34の3等関係)
(1)改正の内容
一定の要件に該当する株式分配を適格株式分配とみなす制度の創設に伴い、所得税法施行令の規定の適用について所要の整備が行われた。
(2)適用関係
上記(1)の制度は、令和5年4月1日から施行されている。
第二 土地・住宅税制の改正
1 土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例の改正(措法28の4等関係)
改正の内容
適用停止期間が令和8年3月31日まで3年延長された。
2 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例の改正(措法31の2等関係)
(1)改正の内容
① 特定の民間再開発事業の施行者に対する土地等の譲渡に係る措置は、昭和63年度改正において、異常な地価高騰等の下で、土地の供給の促進を図ることが極めて重要な課題であったことを踏まえて設けられたものであるが、近年の同事業の適用実績がない状況を踏まえ、適用期限の到来をもって本措置を廃止することとされた。
② 租税特別措置の整理合理化の観点から、開発許可を受けて行う一団の住宅地造成の用に供するための土地等の譲渡に係る開発許可について、次に掲げる区域内において行われる開発行為に係るものに限定された。
イ 市街化区域と定められた区域
ロ 市街化調整区域と定められた区域
ハ 区域区分に関する都市計画が定められていない都市計画区域のうち、用途地域が定められている区域
③ 都市再生特別措置法施行令の一部を改正する政令(令和5年政令第98号)により、民間都市再生事業計画の認定申請を行うことができる都市開発事業の規模要件が緩和されているが、都市再生特別措置法による民間都市再生事業計画の認定を受けた一定の要件を満たす都市再生事業の認定事業者に対する土地等の譲渡については、都市開発事業の規模要件を改正前と同様とするための所要の規定の整備が行われた。
④ 適用期限が令和7年12月31日まで3年延長された。
(2)適用関係
① 上記(1)①の改正は、個人が令和5年4月1日前に行った特定の民間再開発事業の施行者に対する土地等の譲渡については従前どおりとされている。
② 上記(1)②の改正は、個人が令和5年4月1日以後に行う優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が同日前に行った優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については従前どおりとされている。
③ 上記(1)③の改正は、令和5年4月1日から施行されている。
3 空き家に係る居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除の特例の改正(措法35等関係)
(1)改正の内容
本特例は、相続に伴う空き家の発生を抑制し、地域住民の生活環境への悪影響を未然に防ぐという観点から、譲渡をした者の居住用財産の処分ではないものの被相続人の居住の用に供されていた家屋であったという点も考慮して、平成28年度税制改正において、居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除制度の特例として創設されたものである。平成30年住宅・土地統計調査によれば、利用目的のない空き家である「その他の住宅」の戸数は349万戸と平成15年から約1.6倍に増加しており、今後、本特例の対象となる相続に伴う昭和56年5月31日以前の耐震基準(いわゆる「旧耐震基準」)の下で建築された戸建ての空き家も増加していくことが懸念されている。このような空き家の発生の抑制に引き続き取り組んでいく必要があることから、本特例について次の改正が行われた。
① 適用対象に、相続若しくは遺贈により取得をした被相続人居住用家屋の譲渡又はその被相続人居住用家屋とともにするその相続若しくは遺贈により取得をした被相続人居住用家屋の敷地等の譲渡をした場合(これらの譲渡の時からこれらの譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に、次に掲げる場合に該当することとなったときに限る。)を加えることとされた。
イ その被相続人居住用家屋が耐震基準に適合することとなった場合
ロ その被相続人居住用家屋の全部の取壊し若しくは除却がされ、又はその全部が滅失をした場合
② 相続又は遺贈による被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等の取得をした相続人の数が3人以上である場合における特別控除額が2,000万円とされた。
③ 適用期限が令和9年12月31日まで4年延長された。
(2)適用関係
上記(1)①及び②までの改正は、個人が令和6年1月1日以後に行う対象譲渡について適用し、個人が同日前に行った対象譲渡については従前どおりとされている。
4 低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の100万円特別控除の改正(措法35の3等関係)
(1)改正の内容
本特例は、低未利用土地の所有者が、その土地を適切に利用・管理を行う意欲のある者に譲渡することへのインセンティブを付与し、適切な土地の利用・管理を確保し、土地の有効利用を通じた投資の促進、地域活性化を図るとともに、所有者不明土地の更なる発生を予防することが必要であることに鑑み、令和2年度税制改正において創設されたものである。平成30年の土地基本調査によれば、平成15年からの15年間で世帯が保有する空き地等の面積は約1.7倍に増加するなど、地方部を中心に低未利用地の面積は近年急激な増加傾向にあり、人口減少及び世帯数の減少に伴い、今後もより一層増加することが懸念されている。このため、低未利用土地の利活用の促進や低未利用土地の将来的な増加の抑制に引き続き取り組んでいく必要があることから、本特例について次の改正が行われた。
① その譲渡をした低未利用土地等が次に掲げる区域内にある場合における低未利用土地等の譲渡の対価の額の要件が800万円以下(改正前:500万円以下)に引き上げられた。
イ 市街化区域と定められた区域
ロ 区域区分に関する都市計画が定められていない都市計画区域のうち、用途地域が定められている区域
ハ 所有者不明土地対策計画を作成した市町村の区域(①及び②の区域を除く。)
② 適用期限が令和7年12月31日まで3年延長された。
(2)適用関係
上記(1)①の改正は、個人が令和5年1月1日以後に行う低未利用土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った低未利用土地等の譲渡については従前どおりとされている。
5 特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例等の改正(措法37等関係)
(1)改正の内容
次の見直しが行われた上で、その適用期限が令和8年12月31日(一部は同年3月31日)まで3年延長された。
① 既成市街地等の内から外への買換えに係る措置が、制度の対象から除外された。
② 航空機騒音障害区域の内から外への買換えに係る措置について、譲渡資産から次の区域内にある土地等、建物及び構築物が除外された。
イ 令和2年4月1日前に特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法の航空機騒音障害防止特別地区となった区域
ロ 令和2年4月1日前に公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の第二種区域となった区域
③ 所有期間が10年を超える国内にある土地等、建物又は構築物から国内にある一定の土地等、建物又は構築物への買換えに係る措置について、次の見直しが行われた。
イ 課税の繰延べ割合が、次のとおり見直された。
(イ)譲渡をした譲渡資産が集中地域のうち特定業務施設の集積の程度が著しく高い一定の地域内にある主たる事務所資産に該当し、取得をした又は取得をする見込みである買換資産が集中地域以外の地域内にある主たる事務所資産に該当する場合には、課税の繰延べ割合が90%(改正前:80%)に引き上げられた。
(ロ)譲渡をした譲渡資産が集中地域以外の地域内にある主たる事務所資産に該当し、取得をした又は取得をする見込みである資産が集中地域のうち特定業務施設の集積の程度が著しく高い一定の地域内にある主たる事務所資産に該当する場合には、課税の繰延べ割合が60%(改正前:70%)に引き下げられた。
ロ この措置の適用を受ける場合に確定申告書に添付しなければならない書類の見直しが行われた。
④ 日本船舶の買換えに係る措置について、次の見直しが行われた。
イ 建設業及びひき船業の用に供される船舶について、平成23年1月1日以後に建造されたものが除外された。
ロ 譲渡資産の進水の日からその譲渡の日までの期間が一定期間未満であることとの要件について、その一定期間が次の船舶の区分に応じそれぞれ次の期間に見直された。
(イ)海洋運輸業の用に供されている船舶……20年(改正前:25年)
(ロ)沿海運輸業の用に供されている船舶……23年(改正前:25年)
(ハ)建設業又はひき船業の用に供されている船舶……30年(改正前:35年)
ハ 買換資産について、譲渡をした船舶に係る事業と同一の事業の用に供される船舶に限定された。
ニ 海洋運輸業の用に供される船舶及び沿海運輸業の用に供される船舶について、環境への負荷の低減に係る要件が見直された。
⑤ 本特例(同一年内に譲渡資産の譲渡及び買換資産の取得をする場合に限る。)の適用要件に、納税地の所轄税務署長に本特例の適用を受ける旨の届出をすることが追加された。
(2)適用関係
① 上記(1)①の改正は、個人が令和5年4月1日前に行った譲渡資産の譲渡については従前どおりとされている。
② 上記(1)②、③及び④イの改正は、個人が令和5年4月1日以後に譲渡資産の譲渡をし、かつ、同日以後に買換資産(建設及び製作を含む。③を除き、以下同じ。)の取得をする場合における譲渡資産の譲渡について適用し、個人が同日前に譲渡資産の譲渡をした場合及び同日以後に譲渡資産の譲渡をし、かつ、同日前に買換資産の取得をした場合におけるこれらの譲渡については従前どおりとされている。
③ 上記(1)④ロ及びハの改正は、個人が令和5年4月1日以後に譲渡資産の譲渡をし、かつ、同日以後に買換資産の取得をする場合(その買換資産が経過船舶である場合を除く。)における譲渡資産の譲渡について適用し、個人が同日前に譲渡資産の譲渡をした場合、個人が同日以後に譲渡資産の譲渡をし、かつ、同日前に買換資産の取得をした場合及び同日以後に譲渡資産の譲渡をし、かつ、同日以後に買換資産の取得をする場合(その買換資産が経過船舶である場合に限る。)におけるこれらの譲渡については従前どおりとされている。
(注)上記の「取得」には、製作を含む。
経過船舶とは、個人が令和5年4月1日前に締結した契約に基づき同日以後に取得をする海洋運輸業又は建設業若しくはひき船業の用に供されている船舶をいう。
④ 上記(1)④ニの改正は、令和5年4月1日から施行されている。
⑤ 上記(1)⑤の改正は、個人が令和6年4月1日以後に譲渡資産の譲渡をし、かつ、同日以後に買換資産の取得をする場合における譲渡資産の譲渡について適用し、個人が同日前に譲渡資産の譲渡をした場合及び同日以後に譲渡資産の譲渡をし、かつ、同日前に買換資産の取得をした場合におけるこれらの譲渡については従前どおりとされている。
6 既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例の改正(措法37の5等関係)
(1)改正の内容
適用対象となる買換資産の範囲から、特定民間再開発事業の施行される地区内で行われる特定の民間再開発事業の施行により建築された中高層の耐火建築物等が除外された。
(2)適用関係
上記(1)の改正は、個人が令和5年4月1日以後に行う譲渡資産の譲渡に係る買換資産について適用し、個人が同日前に行った譲渡資産の譲渡に係る買換資産については従前どおりとされている。
第三 事業所得等に係る税制の改正
1 試験研究を行った場合の所得税額の特別控除制度の改正(措法10等関係)
(1)改正の内容
① 新たな役務の開発に係る試験研究費の範囲の見直しが行われた。
② 一般試験研究費の額に係る特別税額控除制度
イ 税額控除割合が次の区分に応じそれぞれ次の割合(上限:10%)とされた。
(イ)(ロ)に掲げる場合以外の場合……11.5%から、12%から増減試験研究費割合を減算した割合に0.25を乗じて計算した割合を減算した割合(下限:1%)
(ロ)その年が開業年である場合又は比較試験研究費の額が0である場合……8.5%
ロ 令和8年までの各年分については、税額控除割合は、上記イにかかわらず、次の区分に応じそれぞれ次の割合(上限:14%)とされた。
(イ)増減試験研究費割合が12%を超える場合((ハ)の場合を除く。)……11.5%に、その増減試験研究費割合から12%を控除した割合に0.375を乗じて計算した割合を加算した割合
(ロ)増減試験研究費割合が12%以下である場合((ハ)の場合を除く。)……11.5%から、12%からその増減試験研究費割合を減算した割合に0.25を乗じて計算した割合を減算した割合(下限:1%)
(ハ)その年が開業年である場合又は比較試験研究費の額が0である場合……8.5%
ハ 令和6年から令和8年までの各年分のうち次の年分(開業年の年分及び比較試験研究費の額が0である年分を除く。)については、税額控除額の上限に、その年分の調整前事業所得税額に次の年分の区分に応じそれぞれ次の割合((イ)に掲げる年分及び試験研究費割合が10%を超える年分のいずれにも該当する年分にあっては、(イ)に定める割合と下記ニの税額控除額の上限の特例により計算した割合とのうちいずれか高い割合)を乗じて計算した金額を加算することとされた。
(イ)増減試験研究費割合が4%を超える年分……その増減試験研究費割合から4%を控除した割合に0.625を乗じて計算した割合(上限:5%)
(ロ)増減試験研究費割合が0に満たない場合のその満たない部分の割合が4%を超える年分(試験研究費割合が10%を超える年分を除く。)……0から、その満たない部分の割合から4%を控除した割合に0.625を乗じて計算した割合(上限:5%)を減算した割合
ニ 試験研究費割合が10%を超える場合における税額控除割合の特例及び税額控除額の上限の特例の適用期限が、令和8年まで3年延長された。
ホ 基準年比売上金額減少割合が2%以上の場合の税額控除額の上限の特例は、その適用期限(令和5年末)の到来をもって廃止された。
③ 中小企業技術基盤強化税制
イ 中小事業者税額控除限度額の特例のうち増減試験研究費割合が9.4%を超える場合の特例について、適用要件となる増減試験研究費割合が9.4%超から12%超に引き上げられ、その逓増率が0.35から0.375に引き上げられた上、その適用期限が令和8年まで3年延長された。
ロ 増減試験研究費割合が9.4%を超える場合の税額控除額の上限の特例について、増減試験研究費割合が12%を超える場合の税額控除額の上限の特例とされた上、その適用期限が令和8年まで3年延長された。
ハ 試験研究費割合が10%を超える場合の税額控除額の上限の特例の適用期限が、令和8年まで3年延長された。
ニ 基準年比売上金額減少割合が2%以上の場合の税額控除額の上限の特例は、適用期限(令和5年末)の到来をもって廃止された。
④ 特別試験研究費の額に係る特別税額控除制度
イ 特定新事業開拓事業者との共同研究及び特定新事業開拓事業者に対する委託研究に係る税額控除割合が25%とされ、新事業開拓事業者等との共同研究及び新事業開拓事業者等に対する委託研究が特掲の対象から除外された。
ロ 対象となる試験研究に、高度専門知識等を有する者に対して人件費を支出して行う試験研究が追加され、税額控除割合が20%とされた。
ハ 特別研究機関等の範囲に福島国際研究教育機構が追加された。
(2)適用関係
① 上記(1)①から③までの改正は、令和6年分以後の所得税について適用し、令和5年分以前の所得税については従前どおりとされている。
② 上記(1)④イ及びハの改正は、個人が令和5年4月1日以後に支出する試験研究費の額について適用し、個人が同日前に支出した試験研究費の額については従前どおりとされている。
③ 上記(1)④ロの改正は、令和6年分以後の所得税について適用し、令和5年分以前の所得税については従前どおりとされている。
2 中小事業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除制度の改正(措法10の3等関係)
(1)改正の内容
次の見直しが行われた上、その適用期限が令和7年3月31日まで2年延長された。
① 対象資産から、次の要件のいずれにも該当する機械及び装置が除外された。
イ その管理のおおむね全部を他の者に委託するものであること。
ロ 要する人件費が少額な一定のサービス業(中小事業者の主要な事業であるものを除く。)の用に供するものであること。
② 対象資産のうち船舶について、総トン数が500トン以上の船舶にあっては、環境への負荷の状況が明らかにされた船舶に限定された。
(2)適用関係
上記(1)の改正は、中小事業者が令和5年4月1日以後に取得又は製作をする特定機械装置等について適用し、中小事業者が同日前に取得又は製作をした特定機械装置等については従前どおりとされている。
3 地域経済牽(けん)引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除制度の改正(措法10の4等関係)
(1)改正の内容
承認地域経済牽引事業に係る要件の見直しが行われた上、その適用期限が令和7年3月31日まで2年延長された。
(2)適用関係
上記(1)の改正は、令和5年4月1日から施行されている。
4 特定中小事業者が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除制度(中小企業経営強化税制)の改正(措法10の5の3等関係)
(1)改正の内容
対象資産からコインランドリー業又は暗号資産マイニング業(主要な事業であるものを除く。)の用に供する設備等でその管理のおおむね全部を他の者に委託するものが除外された上、その適用期限が令和7年3月31日まで2年延長された。
(2)適用関係
上記(1)の改正は、中小企業等経営強化法第2条第6項に規定する特定事業者等が令和5年4月1日以後に受ける認定(変更の認定を含む。以下同じ。)のうち同日以後に申請がされるものに係る同法第17条第1項に規定する経営力向上計画に記載された経営力向上設備等について適用し、同法第2条第6項に規定する特定事業者等が、同日前に受けた認定及び同日以後に受ける認定のうち同日前に申請がされたものに係る同法第17条第1項に規定する経営力向上計画に記載された経営力向上設備等については従前どおりとされている。
5 事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除制度の改正(措法10の5の6等関係)
(1)改正の内容
デジタルトランスフォーメーション投資促進税制について、次の見直しが行われた上、その適用期限が令和7年3月31日まで2年延長された。
① 令和5年4月1日前に認定の申請がされた認定事業適応計画に係る資産が対象から除外された。
② 生産性の向上又は需要の開拓に特に資するものとして主務大臣が定める基準等の見直しが行われた。
(2)適用関係
① 上記(1)①の改正は、令和5年分以後の所得税について適用することとされている。
② 上記(1)②の改正について、産業競争力強化法第21条の28第2項の規定に基づく生産性の向上又は需要の開拓に特に資するものとして主務大臣が定める基準の一部を改正する告示(令5.3内閣・総務・財務・文科・厚労・農水・経産・国交・環境告1。)の施行の際現にされている認定の申請及び変更の認定の申請に係る事業適応計画については従前どおりとされている。
(注)上記告示は、令和5年4月1日から施行されている。
6 特定船舶の特別償却制度の改正(措法11等関係)
(1)改正の内容
特定船舶の特別償却制度について、次の見直しが行われた上、その適用期限が令和8年3月31日まで3年延長された。
① 特定船舶のうち特定海上運送業を営む個人の認定外航船舶確保等計画に記載された特定外航船舶に係る特別償却割合が、次の区分に応じそれぞれ次のとおり引き上げられた。
イ 特定外航船舶のうちその特定外航船舶に係る認定外航船舶確保等計画に従って取得し、又は製作された本邦対外船舶運航事業用船舶であることにつき証明がされたもの……次の船舶のいずれに該当するかに応じそれぞれ次の割合
(イ)日本船舶に該当する特定先進船舶……32%(改正前:20%)
(ロ)日本船舶に該当しない特定先進船舶……30%(改正前:18%)
(ハ)日本船舶に該当する船舶のうち特定先進船舶以外のもの……29%(改正前:17%)
(ニ)日本船舶に該当しない船舶のうち特定先進船舶以外のもの……27%(改正前:15%)
ロ 特定外航船舶のうちその特定外航船舶に係る認定外航船舶確保等計画に従って取得し、又は製作されたものであることにつき証明がされたもの(上記イの船舶を除きます。)……次の船舶のいずれに該当するかに応じそれぞれ次の割合
(イ)日本船舶に該当する特定先進船舶特定先進船舶……30%(改正前:20%)
(ロ)日本船舶に該当しない特定先進船舶……28%(改正前:18%)
(ハ)日本船舶に該当する船舶のうち特定先進船舶以外のもの……27%(改正前:17%)
(ニ)日本船舶に該当しない船舶のうち特定先進船舶以外のもの……25%(改正前:15%)
② 対象資産について次の見直しが行われた。
イ 対象となる海洋運輸業の用に供される船舶から、匿名組合契約等の目的である船舶貸渡業の用に供される船舶で、その貸付けを受けた者の海洋運輸業の用に供されるものが除外された。
ロ 対象となる沿海運輸業の用に供される船舶の総トン数に係る要件が、500トン以上(改正前:300トン以上)に引き上げられた。
③ 特定先進船舶の範囲の見直しが行われた。
④ 経営合理化及び環境負荷低減に係る要件の見直しが行われた。
(2)適用関係
① 上記(1)①の改正は、個人が海上運送法等の一部を改正する法律(令和5年法律第24号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日以後に取得又は製作をする特定船舶(経過特定船舶を除く。)について適用し、個人が同日前に取得又は製作をした特定船舶(経過特定船舶を含む。)については従前どおりとされている。
経過特定船舶とは、個人が海上運送法等の一部を改正する法律(令和5年法律第24号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日前に締結した契約に基づき同日以後に取得をする特定船舶をいう)。
② 上記(1)②の改正は、個人が令和5年4月1日以後に取得又は製作をする特定船舶(経過船舶を除く。)について適用し、個人が同日前に取得又は製作をした特定船舶(経過船舶を含む。)については従前どおりとされている。
③ 上記(1)③及び④の改正は、令和5年4月1日から施行されている。
7 特定事業継続力強化設備等の特別償却制度の改正(措法11の3等関係)
(1)改正の内容
次の見直しが行われた上、事業継続力強化計画又は連携事業継続力強化計画の認定期限が令和7年3月31日まで2年延長された。
① 対象資産に、耐震装置が追加された。
② 令和7年4月1日以後に取得等をした特定事業継続力強化設備等の特別償却割合が、16%(改正前:18%(令和5年4月1日前に取得等をしたものについては、20%))に引き下げられた。
(2)適用関係
① 上記(1)①の改正は、中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者が令和5年4月1日以後に受ける認定(変更の認定を含む。以下同じ。)のうち同日以後に申請がされるものに係る事業継続力強化計画又は連携事業継続力強化計画に記載された事業継続力強化設備等(機械及び装置並びに建物附属設備に限る。以下同じ。)について適用し、同項に規定する中小企業者が、同日前に受けた認定及び同日以後に受ける認定のうち同日前に申請がされたものに係る事業継続力強化計画又は連携事業継続力強化計画に記載された事業継続力強化設備等については従前どおりとされている。
② 上記(1)②の改正は、令和7年4月1日以後に取得等をする特定事業継続力強化設備等について適用される。
8 特定地域における工業用機械等の特別償却制度の改正(措法12等関係)
(1)改正の内容
① 半島振興対策実施地域に係る措置について、対象地区から過疎地域等に係る措置の対象地区が除外された上、その適用期限が令和7年3月31日まで2年延長された。
② 離島振興対策実施地域に係る措置について、離島振興法の離島振興計画に記載された区域及び事業に係る措置に見直された上、その適用期限が令和7年3月31日まで2年延長された。
③ 奄美群島に係る措置について、対象地区から過疎地域等に係る措置の対象地区が除外された上、その適用期限が令和6年3月31日まで1年延長された。
(2)適用関係
上記(1)の改正は、個人が令和5年4月1日以後に取得等をする産業振興機械等について適用し、個人が同日前に取得等をした産業振興機械等については従前どおりとされている。
9 医療用機器等の特別償却制度の改正(措法12の2等関係)
(1)改正の内容
医療用機器に係る措置における高度な医療の提供に資する機器につき対象機器の追加及び除外がされた上、その適用期限が令和7年3月31日まで2年延長された。
(2)適用関係
上記(1)の改正は、令和5年4月1日から適用されている。
10 事業再編計画の認定を受けた場合の事業再編促進機械等の割増償却制度の改正(措法13等関係)
(1)改正の内容
次の見直しが行われた上、事業再編計画の認定期限が令和7年3月31日まで2年延長された。
① 対象となる認定事業再編計画が、その認定事業再編計画に係る事業再編が良質かつ低廉な農業資材の供給又は農産物流通等の合理化に特に資する一定の措置を行うものである場合におけるその認定事業再編計画に限定された。
② 割増償却割合が、35%(建物等及び構築物については、40%)(改正前:40%(建物等及び構築物については、45%))に引き下げられた。
(2)適用関係
上記(1)①及び②の改正は、個人が取得又は製作若しくは建設をする事業再編促進機械等で令和5年4月1日以後に受ける農業競争力強化支援法第18条第1項の認定(以下「当初認定」という。)に係る同法第19条第2項に規定する認定事業再編計画(経過認定事業再編計画を含む。)に記載されたものについて適用し、個人が取得又は製作若しくは建設をした事業再編促進機械等で同日前に受けた当初認定に係る同項に規定する認定事業再編計画(経過認定事業再編計画を除く。)に記載されたものについては従前どおりとされている。
11 特定都市再生建築物の割増償却制度の改正(措法14等関係)
(1)改正の内容
次の見直しが行われた上、その適用期限が令和8年3月31日まで3年延長された。
① 対象となる民間都市再生事業計画のうち特定都市再生緊急整備地域以外の都市再生緊急整備地域における民間都市再生事業計画の認定要件について、次の見直しが行われた。
イ その都市再生事業の施行される土地の区域の面積要件が0.5ha以上(改正前:原則1ha以上)に引き下げられた。
ロ 地域の魅力発信等に資する施設又は機能を整備することとの要件が追加された。
② 特定都市再生緊急整備地域内において整備される建築物に係る都市再生事業の要件のうち、その都市再生事業の施行される土地の区域内に整備される建築物の延べ面積要件が、7万5,000㎡以上(改正前:5万㎡以上)に引き上げられた。
(2)適用関係
① 上記(1)①イの改正は、令和5年4月1日から施行されている。
② 上記(1)①ロの改正は、令和5年4月1日以降に認定申請のあった民間都市再生事業計画について適用することとされている。
③ 上記(1)②の改正は、個人が令和5年4月1日以後に取得等をする特定都市再生建築物について適用し、個人が同日前に取得等をした特定都市再生建築物については従前どおりとされている。
12 農業経営基盤強化準備金制度及び農用地等を取得した場合の課税の特例の改正(措法24の2等関係)
(1)改正の内容
① 農業経営基盤強化準備金制度の適用期限が、令和7年3月31日まで2年延長された。また、適用対象となる個人に関する改正が行われている。
② 農用地等を取得した場合の課税の特例について、対象となる特定農業用機械等が一定の規模のものに限定された。
(2)適用関係
① 上記(1)①の改正は、令和5年4月1日から施行されている。
② 上記(1)②の改正は、個人が令和5年4月1日以後に取得又は製作若しくは建設をする特定農業用機械等について適用し、個人が同日前に取得又は製作若しくは建設をした特定農業用機械等については従前どおりとされている。
13 肉用牛の売却による農業所得の課税の特例の改正(措法25等関係)
改正の内容
適用期限が令和8年まで3年延長された。
14 被災代替資産等の特別償却制度の改正(改正後:被災代替船舶の特別償却制度)(震災税特法11の2等関係)
(1)改正の内容
次の見直しが行われた上、その適用期限が令和8年3月31日まで3年延長された。
① 東日本大震災に起因して事業の用に供することができなくなった建物等、構築物、機械装置又は船舶に代わるもので、その製作又は建設の後事業の用に供されたことのないものの取得等をしてその個人の事業の用に供した場合の措置の対象資産から、建物等、構築物及び機械装置が除外された。
② 建物等、構築物又は機械装置で、その製作又は建設の後事業の用に供されたことのないものの取得等をして、被災区域及びその被災区域である土地に付随して一体的に使用される土地の区域内においてその個人の事業の用に供した場合の措置は、適用期限(令和5年3月31日)の到来をもって廃止された。
(2)適用関係
上記(1)の改正は、令和5年4月1日前に事業の用に供した建物、構築物又は機械及び装置については従来どおり適用できることとされている。
なお、個人が、令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に建物、構築物又は機械及び装置を事業の用に供した場合には、その建物、構築物又は機械及び装置については、従来どおり適用できる措置が講じられている。ただし、対象となる建物、構築物又は機械及び装置は、やむを得ない事情により令和5年3月31日までに事業の用に供することができなかったことにつき証明がされたものとされている。この証明は、公共工事の工期の延長その他やむを得ない事情により同日までにその建物、構築物又は機械及び装置を事業の用に供することができなかったことにつき内閣総理大臣又は復興局長が確認をした書類を確定申告書に添付することにより行うこととされている。
第四 その他の改正
1 特定の基準所得金額の課税の特例(「極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置」)の創設(措法41の19等関係)
(1)改正の内容
個人でその者のその年分の基準所得金額が3億3,000万円を超えるものについては、その超える部分の金額の22.5%相当額からその年分の基準所得税額を控除した金額に相当する所得税を課することとされた。
(注1)上記の3億3,000万円の水準は、下記の(注2)で記載しているとおり、所得税法の本則における考え方等を踏まえて、22.5%とすることとした上で、所得階級別の負担率の状況等や、譲渡所得は長期間の価値上昇の効果が一時に発生する面があることから、その平準化効果も勘案して設定したものである。具体的には、この3億3,000万円の控除額の下では、譲渡所得のみを稼得する場合、約10億円を超えると追加的な負担が生ずることになるが、一方で、10億円を下回る譲渡所得が長期間で平準化された場合には、現行の総合課税の下でも、15%を下回る負担率にもなりうる可能性があるところであり、こうした点などを考慮したものである。
(注2)上記の22.5%の水準は、総合課税の対象となる所得税の税率の最高税率(45%)の2分の1としたものである。これは、所得税法において総合課税の対象とされる長期譲渡所得の金額については、その2分の1を総所得金額として計算していること(実質的な最高税率22.5%)から、租税特別措置法における株式譲渡所得等や土地・建物等の長期譲渡所得に対する比例税率(15%)によりこれを下回る部分について負担を求めること等を勘案して設定したものである。
(2)適用関係
上記(1)の制度は、令和7年分以後の所得税について適用することとされている。
2 給付金等の非課税等の改正(新型コロナ税特規2等関係)
(1)改正の内容
① 「支援給付金」について所得税を課さないこととされるとともに、その給付を受ける権利は、国税の滞納処分により差し押さえることができないこととされた。
② 自立支援資金貸付事業における新型コロナウイルス感染症の影響を受ける就職者に対する生活支援費の貸付けに係る債務免除により受ける経済的な利益の価額については、所得税を課さないこと等とされた。
(2)適用関係
① 上記(1)①の改正は、令和3年分以後の所得税について適用し、令和2年分以前の所得税については従前どおりとされている。
② 上記(1)②の改正は、令和5年4月1日から施行されている。
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