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会計ニュース2023年06月30日 税制適格であれば繰延税金資産計上せず(2023年7月3日号・№985) パーシャルスピンオフで子会社株式を配当する意思決定は関係なし

  • パーシャルスピンオフに関する税効果会計は、税制適格の場合は子会社株式を配当する意思決定等が存在しても繰延税金資産を計上せず。税制非適格の場合は繰延税金資産を計上し、子会社株式を配当した時点で相手勘定を法人税等調整額として取り崩し。

 企業会計基準委員会(ASBJ)は、現在、パーシャルスピンオフに関する会計処理について検討を行っているが、税効果会計の観点からは、個別財務諸表上の子会社に対する投資の簿価と連結財務諸表上の子会社に対する簿価が異なることから、子会社に対する投資に係る連結財務諸表固有の将来減算一時差異に係る繰延税金資産の会計処理が問題となる。
 子会社に対する投資に係る連結財務諸表固有の将来減算一時差異については、原則として、連結決算手続上、繰延税金資産を計上しないこととされているが、予測可能な将来の期間に、子会社に対する投資の売却等を行う意思決定又は実施計画が存在する場合には、繰延税金資産を計上することとされている(税効果適用指針22項)。
 現在検討している完全子会社株式について配当を行い、支配を喪失して関連会社にも該当しなくなったパターンについては、個別財務諸表及び連結財務諸表のいずれにおいても適正な帳簿価額で配当したとして会計処理し、現物配当に係る損益を計上しないこととされている。したがって、パーシャルスピンオフの要件を満たし税制適格である場合には、会計上の損益が計上されず、また税務上も益金が生じないことから、個別財務諸表上において法人税等は計上されない。したがって、税効果会計については、税制適格の場合は、子会社株式を配当する意思決定又は実施計画が存在したとしても繰延税金資産を計上しないこととする。一方、税制非適格の場合は、会計上の損益が計上されないにもかかわらず、税務上は益金が発生することとなり、個別財務諸表において法人税等が計上されることになるため、税制非適格となる子会社株式を配当する意思決定又は実施計画が存在する場合には繰延税金資産を計上し、子会社株式を配当した時点で相手勘定を法人税等調整額として取り崩すこととしている。
 また、税制適格又は税制非適格に関係なく、残存する持分に係る連結財務諸表固有の一時差異について法人税等調整額を相手勘定として繰延税金資産又は繰延税金負債が計上されている場合には、当該繰延税金資産又は繰延税金負債を連結株主資本等変動計算書において利益剰余金を相手勘定として取り崩すことになるとしている。

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