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税務ニュース2023年08月04日 インボイスの登録取下げ期限に要注意(2023年8月7日号・№990) 国税庁、インボイス制度で事業者が注意すべき事例集を公表

  • 国税庁が「インボイス制度において事業者が注意すべき事例集」を公表。
  • インボイス発行事業者が翌課税期間の初日から登録を取り消す場合は、翌課税期間の初日から起算して15日前の日までに取消届の提出が必要。同期限を過ぎた場合には1年間余分に納税義務が発生。

 国税庁は7月31日、「インボイス制度において事業者が注意すべき事例集」を公表した。例えば、免税事業者がインボイス制度に登録し、課税事業者になったものの、やはり免税事業者に戻るといったケースでは、翌課税期間の初日から起算して15日前の日までに取消届を提出する必要があり、仮に個人・12月決算法人の令和6年分から登録を取り消す場合の取消届の提出期限は令和5年12月17日となる。ただし、同日までに提出できなかった場合には、翌々課税期間の初日からの取消しとなり、1年間余分に納税義務が発生することになる。
 なお、免税事業者が令和5年10月1日を含む課税期間の翌課税期間以後に登録申請に関する経過措置により登録を行い、その後登録を取り消すケースについても、翌課税期間の初日から起算して15日前までに取消届を提出することで登録を取り消すことができるが、この場合は、登録日から2年を経過する日の属する課税期間の末日までは、基準期間の課税売上高にかかわらず、納税義務が免除されないことになる。
 また、インボイス制度開始前に登録を取り下げるケースでは、例えば、令和5年10月1日を登録日としていた場合には、取下書はその前日の9月30日までに提出する必要がある。10月1日以後となった場合は、少なくとも令和5年10月1日から課税期間末日までの課税資産の譲渡等について、消費税の納税義務等が生じることになる。
 2割特例(免税事業者が令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間において、適格請求書発行事業者となる場合には、納付税額を課税標準額に対する消費税額の2割とする制度)では、例えば、免税事業者が課税事業者選択届出書を提出し、令和5年10月1日前から課税事業者となり、インボイス発行事業者の登録を受けた場合には、2割特例の適用を受けることができないとされている。この場合は、令和5年10月1日を含む課税期間中に課税事業者選択不適用届出書を提出することにより、課税事業者選択届出書の効力を失効させることで2割特例を適用できるが、当該課税期間中に提出しなければ、当該課税期間は2割特例の適用を受けることができないので留意したい。

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