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税務ニュース2023年08月11日 OECD、GloBE情報申告書の成案公表(2023年8月14日号・№991) トップアップ税額なき法域は時限措置で構成事業体単位の記載省略可

  • OECDが「GloBE情報申告書」の成案公表。トップアップ税額が生じない法域や、トップアップ税額が生じる場合でも構成事業体単位に配分する必要がなければ、構成事業体単位の記載の省略可。

 R5年度改正で導入された所得合算ルール(IIR)の情報申告制度では、特定多国籍企業グループ等の構成会社等である内国法人は、「特定多国籍企業グループ等報告事項等」を「各対象会計年度終了の日の翌日から1年3月以内」に所轄税務署長に提供する必要がある(改正法法150の3)。その記載内容は省令に委任されているが、OECDの議論を待ち、現時点では公表されていない。こうした中、OECDは本情報申告制度に相当する「GloBE情報申告書(GIR:GloBE Information Return)」の成案を、年初の市中協議を経て7月17日に公表した。
 市中協議段階では、GloBEルールの対象企業は、GloBE情報申告書において、法域ごと、かつ、構成事業体ごとにGloBEルール固有の所得・税額の調整計算を行い、その過程を記載する必要があったが、成案では、トップアップ税額が生じない法域については法域単位の情報を記載すれば足り、構成事業体単位の記載が省略可能とされた。また、トップアップ税額が生じる場合であっても、ある法域に所在する構成事業体が1つのみなど、構成事業体単位に配分する必要がなければ同様の省略が可能とされた。ただし、これらは時限措置であり、2028年12月31日以前に開始する事業年度(2030年6月30日後に終了する事業年度は除く)において適用される。日本のIIRは2024年度から適用がされるため、2024年〜2028年度の5年間、本措置が適用できる。
 また、GloBE情報申告書は最終親会社所在地国の税務当局に提出後、租税条約ネットワークにより構成事業体所在地国に連携されるが、GloBE情報申告書のどの内容がどの法域に連携されるかの区分(セグメンテーション)が行われることになった。まず、①最終親会社が所在する法域では、GloBE情報申告書の全体を提供した上で、②GloBEルールの適用順序に応じて課税権を有する法域(例えばUTPRが適用される場合)には、当該課税権を有する法域のGloBE納税義務に係る情報(実効税率やトップアップ税額の計算等)が連携される。最後に、③多国籍企業グループの構成事業体が所在するすべてのGloBEルール実施法域には、一般的な情報や企業構造(他の法域に対する課税権の有無の確認に必要なデータポイントを含む)が提供される。
 成案を受け、財務省はR6年改正を待たずに省令改正を進めると見られる。

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