コラム2023年08月14日 今週の専門用語 特定多国籍企業グループ等報告事項等(2023年8月14日号・№991)
特定多国籍企業グループ等報告事項等
令和5年度税制改正で導入された所得合算ルール(IIR)に設けられた情報申告制度により納税地の所轄税務署長に提供しなければならないもので、具体的には、特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である内国法人は、特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等の名称、当該構成会社等の所在地国ごとの国別実効税率、当該特定多国籍企業グループ等のグループ国際最低課税額その他必要な事項等を指す(改正新法法150の3)。記載内容は財務省令に委任されている。
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